注文請書とは——収入印紙の額とどちらが貼るか、注文書との違い
注文請書は注文書に対して請負人が承諾を示す文書で、工事なら印紙税の第2号文書です。貼るのは作成者の請負人。軽減後の印紙の額、不要な場合、消印と割印、建設業法第19条との関係を整理しました。
Zirko Redaktion公開日: 読了目安 11分
目次
注文請書は、注文者から届いた注文書に対して、請負人が「お請けします」と答える文書です。契約は申込みと承諾で成立するので、注文書が申込み、注文請書が承諾にあたります。工事の注文請書は印紙税法の第2号文書「請負に関する契約書」で、収入印紙を貼るのは注文請書を作った請負人です。
施主から税込330万円の注文書を受け取り、紙の注文請書に「請負金額 330万円(うち消費税額等 30万円)」と書いて渡すなら、記載金額は300万円で、印紙は軽減後の500円です(租税特別措置法第91条第2項)。「330万円(税込)」とだけ書けば1,000円になります。同じ注文請書をPDFにしてメールで送るだけなら、印紙は要りません。
注文書は申込み、注文請書は承諾
印紙税法基本通達第21条は、契約は申込みとその承諾によって成立するとしたうえで、申込みの事実を証明するために作る単なる申込文書は契約書に当たらないとしています。注文書は通常この申込文書で、承諾の側にあるのが注文請書です。
そして印紙税法は、当事者の一方しか署名しない文書も契約書に数えます。
「念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することとされているものを含むものとする。」 — 印紙税法別表第一「課税物件表の適用に関する通則」5
国税庁の質疑応答事例「工事注文請書」も、土木工事を請け負ったときに発注先へ交付する注文請書は請負契約の成立を証明する文書で、請負者だけが署名押印していても第2号文書に当たると答えています。
| 文書 | 作るのは | 何を証明するか | 印紙 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 注文書 | 注文者 | 申込み | 原則として不要(下の三つの場合を除く) | 印紙税法基本通達第21条 |
| 注文請書 | 請負人 | 承諾、つまり契約の成立 | 工事なら第2号文書として必要 | 通則5、国税庁タックスアンサーNo.7102 |
| 工事請負契約書 | 注文者と請負人 | 契約の成立 | 第2号文書として必要 | 印紙税法別表第一第2号 |
注文書の側が契約書になる場合もあります。同じ第21条第2項は、次の三つを原則として契約書に当たるとしています。
- 基本契約書や約款に基づく申込みであることが書かれていて、申込みによって自動的に契約が成立する注文書
- 見積書など、相手方が作った文書に基づく申込みであることが書かれている注文書
- 契約当事者の双方が署名または押印した注文書
1と2には除外があり、相手方が別に請書など契約の成立を証明する文書を作ることが書かれていれば、その注文書は契約書になりません。「別途、注文請書を提出のこと」と書かれた注文書は、この除外に当たります。3には除外がありません。
印紙を貼るのは、作った請負人
印紙税法第3条第1項は、課税文書の作成者に印紙税を納める義務を置いています。作成者とは、役員や従業員が業務で作る文書ならその法人や事業主、それ以外は文書に記載された作成名義人です(印紙税法基本通達第42条)。注文請書の作成名義人は請負人なので、印紙は請負人が貼ります。
貼る時期も決まっています。請書のように相手方に交付する目的で作る文書は、交付の時が「作成の時」です(同第44条、国税庁質疑応答事例「課税文書の作成時期及び作成者」)。印紙税法第8条第1項は作成の時までに印紙を貼ることを求めているので、注文請書は渡す前に貼ります。貼らずに渡すと、第20条第1項により納めなかった税額の3倍の過怠税です。調査を予知する前に自分から申し出た場合は第2項により1.1倍、消印を忘れた場合は第3項により消していない印紙の額面と同じ額になります。
印紙の額は、注文請書から読める金額で決まる
第2号文書の税額は記載金額で決まり、建設業法第2条第1項の建設工事の請負に係る契約に基づいて令和9年3月31日までに作成する文書は、税率が軽減されています(租税特別措置法第91条第2項)。国税庁のパンフレットは、契約の成立を証明するために作成するものであれば文書の名称は問わないとしているので、注文請書も同じ税率です。記載金額が100万円超200万円以下なら200円、300万円超500万円以下なら1,000円、500万円超1,000万円以下なら5,000円で、100万円以下は軽減の対象外の200円です。全区分と本則の税率は工事請負契約書の収入印紙の金額表に並べてあります。
注文請書ならではの決まりは、金額をどこから読むかです。
- 注文書や見積書を引用している場合。注文請書に金額が書いてなくても、注文書や見積書の名称、発行の日、記号、番号などが書いてあり、それで契約金額が明らかになるなら、その金額が記載金額です(課税物件表の適用に関する通則4ホ(二))。国税庁の質疑応答事例は、注文書と同じ注文番号(工事番号)を書いただけの注文請書にも、これを当てはめています。
- 単価と数量が書いてある場合。計算して出る金額が記載金額です(通則4ホ(一))。
- 消費税額を区分して書いた場合。消費税額等は記載金額に含めません(国税庁タックスアンサーNo.7124)。ただし免税事業者が書いた消費税額は含めます。
- どこからも金額が分からない場合。「契約金額の記載のないもの」として200円です(印紙税法別表第一第2号)。
注文書を引用すれば金額を書かずに済む、というわけではありません。引用した時点で、引用した文書の金額で判定されます。見積書の段階で税抜・消費税・税込を分けておくと、そのまま注文請書に移せます。その分け方は見積書作成の手順のとおりです。
追加工事の注文請書は、変更前の金額を書いた文書があり、増額分が分かるように書いてあれば、その増額分が記載金額です(通則4ニ)。国税庁のパンフレットも、請負内容の追加などの際に作成する変更契約書や補充契約書を軽減の対象としています。ただし追加の注文請書で契約を分けても、建設業許可の判定では同じ工事の完成を分けた契約は合計して数えます。
印紙が要らない注文請書
| 場合 | 理由 | 根拠 |
|---|---|---|
| PDFなどの電磁的記録をメールで送る | 電磁的記録は課税物件表に掲げる文書に含まれない | 印紙税法第2条、国税庁質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」 |
| ファックスで送る | 送付先で出力された文書は写しと同様 | 国税庁タックスアンサーNo.7120 |
| 記載金額が1万円未満 | 非課税物件 | 印紙税法別表第一第2号 |
| 工事ではなく物品の売買を受けた | 請負ではなく物品の譲渡の契約で、第2号文書に当たらない | 国税庁質疑応答事例「物品販売の注文請書」 |
| 自分の印だけを押した控え、署名のないコピー | 相手方に対する証明にならない | 国税庁タックスアンサーNo.7120 |
国税庁の質疑応答事例は、建設工事を請け負う事業者が、注文請書を作る代わりに受注の旨と請負内容を記録した電磁的記録に電子署名を付けてメールで送る事例について、電磁的記録は文書に含まれないので課税されないと答えています。注意したいのは、そのあとに紙を渡す場合です。福岡国税局の文書回答事例の照会は、メールで送信したあとに注文請書の現物を持参するなどして交付した場合は、その現物に印紙税がかかるという前提に立っています。念のため紙も郵送すると、紙のほうに印紙が要ります。
消印は印紙税法の義務、割印は国土交通省の通知の要件
紙の注文請書に印紙を貼ったら、消します。
「課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。」 — 印紙税法第8条第2項
消すのは、作成者かその代理人、使用人その他の従業者の印章または署名です(印紙税法施行令第5条)。国税庁の質疑応答事例「印紙の消印の方法」によれば、氏名や名称を表示した日付印やゴム印でもよく、「印」と書いただけのもの、斜線、鉛筆の署名は消印になりません。消さずに渡すと、消していない印紙の額面と同じ額の過怠税です(印紙税法第20条第3項)。
「印紙に割印を押す」と言われるのは、たいていこの消印のことです。e-Gov法令検索で印紙税法と印紙税法施行令の全文を確かめても、「割印」という言葉は一度も出てきません(2026年10月11日確認)。割印が出てくるのは建設業法の側です。国土交通省の通知「注文書及び請書による契約の締結について」は、注文書と請書の交換だけで契約する場合に、注文書または請書と基本契約約款が複数枚に及ぶときは割印を押すことを求めています。印紙の上に押す消印と、約款とのつなぎ目に押す割印は、根拠の違う別の印です。
注文書と注文請書だけで、工事の契約書面になるか
建設業法第19条第1項は、建設工事の請負契約の当事者に、工事内容や請負代金の額など十六号の事項を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付することを求めています。注文書と注文請書のやり取りがこの書面になるかについて、国土交通省の通知「注文書及び請書による契約の締結について」(平成12年6月29日建設省経建発第132号、令和7年9月30日最終改正)は二つの形を示しています。
| 形 | 何に何を書くか | 署名・記名押印 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 基本契約書を結んだうえで、個々の工事は注文書と請書 | 基本契約書に第19条第1項の事項(注文書と請書に個別に書く事項を除く)。注文書と請書に第1号から第4号の事項と、書いていない事項は基本契約書によるべき旨 | 基本契約書は双方、注文書は注文者、請書は請負者 | 通知の記1(1) |
| 注文書と請書の交換だけ | 注文書と請書のそれぞれに同じ内容の基本契約約款を添付し、約款に第19条第1項の事項(個別的記載事項を除く)。個別的記載欄に第1号から第4号の事項と、書いていない事項は約款によるべき旨 | 注文書は注文者、請書は請負者。複数枚に及ぶときは割印 | 通知の記1(2) |
第1号から第4号は、工事内容、請負代金の額、工事着手と完成の時期、工事を施工しない日または時間帯の定めです。約款も基本契約書もなく注文書と請書だけで済ませた場合について、国土交通省の建設業法令遵守ガイドライン(第12版、令和8年1月)は、下請工事で基本契約書を取り交わさず、あるいは契約約款を添付せずに注文書と請書のみ(またはいずれか一方のみ)で契約を締結することを、第19条第1項違反の事例に挙げています。
基本契約書を結んでいる継続的な取引では、通知は一定の要件を満たせば注文書と請書への署名・記名押印を必ずしも必要としないとしています。ただしその要件の一つは、注文者が消費者契約法第2条第1項の「消費者」でないことです。個人の施主から請ける工事では、この省略は使えません。
注文書と請書を電子で交わす場合は、建設業法第19条第3項により相手方の承諾が要ります。交わした注文書と請書は、許可を受けた建設業者なら建設業法施行規則第26条第2項により帳簿の添付書類にもなります。どの帳簿に綴じ、何年残すかは工事台帳と5年・10年の保存期間にあります。
注文請書の書き方——欄ごとの一覧
国が定めた注文請書の様式はありません。必要な欄は、建設業法第19条、国土交通省の通知、印紙税法から決まります。自社の注文請書と一行ずつ突き合わせれば、抜けている欄が分かります。
| 欄 | 書く内容 | 根拠・理由 |
|---|---|---|
| 表題 | 「注文請書」。名称は問われない | 通則5(名称のいかんを問わず) |
| 宛名 | 注文者の氏名または名称 | 交付する相手 |
| 作成者 | 請負人の商号・名称、住所と、署名または記名押印 | 通知の記1(1)④・記1(2)⑥ |
| 引用する注文書 | 注文書の日付と番号 | 通則4ホ(二):引用した文書の金額が記載金額になる |
| 工事内容 | 工事名、工事場所、工種 | 建設業法第19条第1項第1号 |
| 請負代金の額 | 税抜金額、消費税額等、税込金額を分けて書く | 同第2号、国税庁タックスアンサーNo.7124 |
| 着工と完成の時期 | 工事着手の時期と工事完成の時期 | 同第3号 |
| 施工しない日・時間帯 | 定めるときだけ | 同第4号 |
| 約款との関係 | 「本請書に記載のない事項は、添付の工事請負契約約款による」 | 通知の記1(2)⑤ |
| 添付する約款 | 第19条第1項のうち第1号から第4号以外の事項(前金払・出来形払、変更、不可抗力、検査と引渡し、完成後の支払、遅延利息、紛争の解決方法など) | 通知の記1(2)①② |
| 収入印紙 | 紙で交付するなら記載金額に応じて貼り、消印する | 印紙税法第8条 |
基本契約書を結んでいる取引なら、「約款との関係」の欄は「基本契約書による」に変わり、約款の添付は要りません(通知の記1(1)③)。
7号文書になる注文請書
印紙税法別表第一第7号の「継続的取引の基本となる契約書」は、一通4,000円です。印紙税法施行令第26条第1号は、営業者の間で、売買や請負など二以上の取引を継続して行うために作る契約書のうち、取引に共通する条件として目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法または再販売価格を定めるものを挙げています。契約期間が3か月以内で、更新の定めのないものは除かれます(別表第一第7号)。
分かれ目は課税物件表の適用に関する通則3イです。第2号文書で契約金額の記載のないものが第7号文書にも当たるときは第7号文書、契約金額の記載があれば第2号文書になります。国税庁の質疑応答事例「第7号文書と他の号に該当する文書の所属の決定」は、単価だけを定めた契約書を第7号文書、月額単価と期間から金額を計算できるものを第2号文書としています。
一件の工事を金額つきで請ける注文請書は第2号文書です。7号文書になり得るのは、たとえば管理会社と「今後の修繕工事はこの単価で請ける」と取り決め、その条件を承諾する請書を、契約金額を書かずに出す場合です。
2026年10月11日時点の法令と国税庁の公表資料(タックスアンサーは令和8年4月1日現在法令等、質疑応答事例は令和7年8月1日現在の法令・通達等)、国土交通省の通知(令和7年9月30日最終改正)に基づきます。この記事は条文と公表資料の内容を説明するもので、個別の事案についての税務相談・法律相談に代わるものではありません。建設工事請負契約書の印紙税の軽減は令和9年3月31日までに作成する文書が対象の期限つきの措置で、令和9年4月以降の扱いは税制改正で決まります。年度をまたぐ工事の注文請書を作る前に、国税庁タックスアンサーNo.7108で現在の期限と税率を確認してください。
Zirkoがここでしていること:注文請書を帳票として作れます。見積書から「関連付けて作成」を使うと、宛先、選んだ明細、税の設定、支払条件が引き継がれ、金額欄には税抜合計・税率ごとの消費税・税込合計が分けて並びます。約款などのPDFを注文請書の添付として設定に登録すれば、発行する注文請書の末尾にページとして入ります。発行した注文請書はPDFにしてメールで送れ、署名リンクを作れば、相手はアカウントなしで内容を確認し、自分の端末で署名できます。していないこと:Zirkoは貼るべき収入印紙の額を計算せず、注文請書が第2号文書か第7号文書かも判定しません。添付した約款に建設業法第19条第1項の事項がそろっているかも確認しません。紙の注文請書を渡したかどうかは記録しないので、印紙が要るかどうかは事業者自身が判断します。
よくある質問
注文書と注文請書は何が違いますか。
作る人と、証明するものが違います。注文書は注文者が作る申込みの文書で、印紙税法基本通達第21条により、単なる申込文書は契約書に当たりません。注文請書は請負人が作る承諾の文書で、契約の成立を証明します。ただし注文書でも、見積書に基づく申込みであると書かれている場合(別に請書を作ると書かれている場合を除く)や、双方が署名押印した場合は契約書として扱われます。
注文請書の収入印紙は、注文者と請負人のどちらが貼りますか。
請負人です。印紙税法第3条第1項は課税文書の作成者に納税義務を置き、作成者は、従業員が業務で作る文書ならその法人や事業主、それ以外は文書の作成名義人です(印紙税法基本通達第42条)。注文請書を作るのは請負人なので、請負人が印紙を貼って消印します。請書は相手方に交付した時が作成の時なので(同第44条)、渡す前に貼ります。
注文請書の収入印紙はいくらですか。
注文請書に記載された契約金額で決まります。建設工事の注文請書は、令和9年3月31日までに作成するものについて租税特別措置法第91条第2項の軽減税率で、記載金額が100万円超200万円以下なら200円、300万円超500万円以下なら1,000円、500万円超1,000万円以下なら5,000円です。100万円以下は200円、1万円未満は非課税です。
注文請書に印紙が要らないのはどんな場合ですか。
紙の現物を交付しない場合と、第2号文書に当たらない場合です。PDFなどの電磁的記録をメールで送るだけなら、電磁的記録は課税物件表の文書に含まれないため課税されません(国税庁質疑応答事例)。ほかに記載金額が1万円未満のもの、物品の売買だけを受けた注文請書、自分の印だけを押した控えも課税されません。
注文請書の印紙は割印ですか、消印ですか。
消印です。印紙税法第8条第2項は、貼った印紙を文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消すよう求めており、印紙税法と同施行令に「割印」という言葉はありません。割印が出てくるのは国土交通省の通知「注文書及び請書による契約の締結について」で、注文書や請書と基本契約約款が複数枚になるときに押す印です。
注文書と注文請書だけで、工事の契約書の代わりになりますか。
要件を満たせばなります。国土交通省の通知(平成12年建設省経建発第132号、令和7年9月30日最終改正)は、注文書と請書のそれぞれに同じ内容の基本契約約款を添付し、約款に建設業法第19条第1項の事項を、個別の欄に第1号から第4号の事項を書き、注文書に注文者、請書に請負者が署名または記名押印するなどの要件をすべて満たせば、同項に違反しないとしています。
注文請書のテンプレートはありますか。
国が定めた様式はありません。表題が注文請書でなくても、契約の成立を証明する文書なら同じ扱いです(通則5)。欄は建設業法第19条と国土交通省の通知から決まり、注文者の名称、請負人の名称と署名または記名押印、引用する注文書の日付と番号、工事内容、税抜・消費税額等・税込に分けた請負代金、着工と完成の時期、約款によるべき旨が要ります。
注文請書が7号文書になるのはどんな場合ですか。
営業者の間で、請負など二以上の取引を続けて行うための取引条件、たとえば単価や支払方法を定めた請書で、契約金額の記載がない場合です。印紙税法施行令第26条第1号と課税物件表の適用に関する通則3イによります。税額は一通4,000円。一件の工事を金額つきで請ける注文請書は第2号文書のままです。
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Zirkoは2026年末に正式リリースします。それまでは初期のテスト版をお試しいただけます。登録してアドレスを確認すれば、すぐにご利用いただけます。リリース時にもう1通メールをお送りするだけです。
2026年末に提供開始
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出典
- 印紙税法第2条・第3条・第8条・第20条、別表第一第2号・第7号、課税物件表の適用に関する通則3・4・5 (確認済み: 2026年10月11日)
- 印紙税法施行令第5条(印紙の消し方)・第26条(継続的取引の基本となる契約書の範囲) (確認済み: 2026年10月11日)
- 租税特別措置法第91条第2項(建設工事請負契約書の印紙税の軽減、平成26年4月1日〜令和9年3月31日) (確認済み: 2026年10月11日)
- 建設業法第2条第1項・第19条(建設工事の請負契約の内容) (確認済み: 2026年10月11日)
- 建設業法施行規則第26条第2項(帳簿の添付書類) (確認済み: 2026年10月11日)
- 印紙税法基本通達第21条(申込書等と表示された文書の取扱い) (確認済み: 2026年10月11日)
- 国税庁タックスアンサー No.7102 請負に関する契約書 (確認済み: 2026年10月11日)
- 国税庁タックスアンサー No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置 (確認済み: 2026年10月11日)
- 国税庁タックスアンサー No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額 (確認済み: 2026年10月11日)
- 国税庁タックスアンサー No.7120 契約書の写し、副本、謄本等 (確認済み: 2026年10月11日)
- 国税庁の質疑応答事例(印紙税)「工事注文請書」 (確認済み: 2026年10月11日)
- 国税庁の質疑応答事例(印紙税)「注文請書の記載金額」 (確認済み: 2026年10月11日)
- 国税庁の質疑応答事例(印紙税)「注文番号を記載した注文請書の記載金額」 (確認済み: 2026年10月11日)
- 国税庁の質疑応答事例(印紙税)「物品販売の注文請書」 (確認済み: 2026年10月11日)
- 国税庁の質疑応答事例(印紙税)「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」 (確認済み: 2026年10月11日)
- 国税庁の質疑応答事例(印紙税)「課税文書の作成時期及び作成者」— 印紙税法基本通達第42条・第44条 (確認済み: 2026年10月11日)
- 国税庁の質疑応答事例(印紙税)「印紙の消印の方法」 (確認済み: 2026年10月11日)
- 国税庁の質疑応答事例(印紙税)「第7号文書と他の号に該当する文書の所属の決定」 (確認済み: 2026年10月11日)
- 国税庁「『不動産譲渡契約書』及び『建設工事請負契約書』の印紙税の軽減措置の延長について」(平成30年4月、令和6年4月改訂) (確認済み: 2026年10月11日)
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