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電子請求書

質問は3つだけです。義務なのか?いつから?自分のソフトで対応できるのか?ここに日本向けの答えがあります。

日本での答え

義務なのか?

日本については、一般的な工務店・職人に電子発行を義務付ける期日は公表されていません。これは「永久にない」という意味ではなく、私たちが期日を確認できていないという意味です。

いつから?

日本では、一般的な工務店・職人に対する期日は公表されていません。これまで通りPDFや紙で請求書を発行できます。

Zirkoで対応できるのか?

はい。日本にはPINT JPという自国フォーマットがあり、Zirkoはそれを生成します — さらにPDF/A-3に埋め込むため、請求先のお客様は読める書面と機械可読データを1つのファイルで受け取ります。受信は請求書受信用の専用アドレスで行えますが、すべてのプランに含まれるわけではありません(その内訳は料金ページに)。それ以外はZirkoの外、たとえばご自身のメール受信箱で受け取ります。

Zirkoが今日できること

まず現状、それから計画。逆の順番なら、それは広告です。

  • 受信:すべての国で

    御社に請求書受信用の専用メールアドレスが用意されます — トライアル中は常に、その後はすべてのプランではありません。その内訳は料金ページに。届いたものは受信一覧に入ります。構造化された電子請求書は、どの国のフォーマットで届いても、PDFとして保管される代わりに読み取られ、値として取り込まれます。この機能がない場合、電子請求書はZirkoの外、たとえばご自身のメール受信箱で受け取ります。

  • 発行:PINT JPの構造化データとして

    日本にはPINT JPという自国フォーマットがあります。Zirkoはそれを自前で生成し、さらにPDF/A-3に埋め込みます — 受領者は読める書面と機械可読データを1つのファイルで受け取ります。どこでこれが有効で、どこでは今もPDFになるかは、下の一覧表に記載しています。

  • 準備済み、ただし未稼働

    その他の利用可能国については、各国フォーマットの生成エンジンが実装され、公式ルールに照らして検証済みです。ただし、それらはまだ稼働していない独立サービスの中で動きます。稼働するまで、そのサービスが書き出すはずのフォーマットは約束しません。

  • 行政ポータルへの接続はありません

    Zirkoはアクセスポイントではなく、代理での提出も行いません。ポータルの利用が義務の国では、どのポータルか、何を受け付けるか、アカウントが必要かをZirkoがお伝えします — 提出はご自身で行います。

帳票のプレビュー。住所、数量と単位つきの明細、税抜合計、付加価値税、税込合計が並びます。

23か国それぞれのルール

「電子で発行する」の意味は、国によって同じではありません。行政向けには多くの国で何年も前から義務があり、事業者間ではまだ無いことも多く、そして受信できることは、自ら発行する義務より早く求められるのが普通です。お住まいの国は強調表示されています。

  • イタリア

    行政機関向け
    2015/03/31から適用中
    受信できること
    2019/01/01から適用中
    事業者向け
    2019/01/01から適用中
    Zirkoがその国で生成するもの
    FatturaPAとPDF
  • ルーマニア

    行政機関向け
    2022/07/01から適用中
    受信できること
    2024/07/01から適用中
    事業者向け
    2024/07/01から適用中
    Zirkoがその国で生成するもの
    RO_CIUSとPDF
  • ポーランド

    行政機関向け
    確認できず
    受信できること
    2026/02/01から適用中
    事業者向け
    2026/04/01から適用中
    Zirkoがその国で生成するもの
    FA(3)とPDF
  • ドイツ

    行政機関向け
    2020/11/27から適用中
    受信できること
    2025/01/01から適用中
    事業者向け
    2028/01/01から
    Zirkoがその国で生成するもの
    XRechnungとPDF
  • ラトビア

    行政機関向け
    2025/01/01から適用中
    受信できること
    確認できず
    事業者向け
    2028/01/01から
    Zirkoがその国で生成するもの
    Peppol BISとPDF
  • ルクセンブルク

    行政機関向け
    2023/03/18から適用中
    受信できること
    2028/01/01から
    事業者向け
    2028/07/01から
    Zirkoがその国で生成するもの
    Peppol BISとPDF
  • アイルランド

    行政機関向け
    受信義務は行政側のみ
    受信できること
    2028/11/01から
    事業者向け
    2028/11/01から
    Zirkoがその国で生成するもの
    Peppol BISとPDF
  • イギリス

    行政機関向け
    確認できず
    受信できること
    確認できず
    事業者向け
    2029/04/01から
    Zirkoがその国で生成するもの
    Peppol BISとPDF
  • オーストリア

    行政機関向け
    2014/01/01から適用中
    受信できること
    確認できず
    事業者向け
    確認できず
    Zirkoがその国で生成するもの
    ebInterfaceとPDF
  • スイス

    行政機関向け
    2016/01/01から適用中契約金額CHF 5,000以上のみ
    受信できること
    確認できず
    事業者向け
    確認できず
    Zirkoがその国で生成するもの
    PDF
  • オランダ

    行政機関向け
    2017/01/01から適用中
    受信できること
    確認できず
    事業者向け
    確認できず
    Zirkoがその国で生成するもの
    NLCIUSとPDF
  • リトアニア

    行政機関向け
    2017/07/01から適用中
    受信できること
    確認できず
    事業者向け
    確認できず
    Zirkoがその国で生成するもの
    Peppol BISとPDF
  • スウェーデン

    行政機関向け
    2019/04/01から適用中
    受信できること
    確認できず
    事業者向け
    確認できず
    Zirkoがその国で生成するもの
    Peppol BISとPDF
  • エストニア

    行政機関向け
    2019/07/01から適用中
    受信できること
    確認できず
    事業者向け
    確認できず
    Zirkoがその国で生成するもの
    Peppol BISとPDF
  • ニュージーランド

    行政機関向け
    2027/01/01から年間売上高NZ$33,000,000以上のみ
    受信できること
    確認できず
    事業者向け
    確認できず
    Zirkoがその国で生成するもの
    PINT A-NZとPDF
  • オーストラリア

    行政機関向け
    確認できず
    受信できること
    確認できず
    事業者向け
    確認できず
    Zirkoがその国で生成するもの
    PINT A-NZとPDF
  • カナダ

    行政機関向け
    確認できず
    受信できること
    確認できず
    事業者向け
    確認できず
    Zirkoがその国で生成するもの
    PDF
  • キプロス

    行政機関向け
    受信義務は行政側のみ
    受信できること
    確認できず
    事業者向け
    確認できず
    Zirkoがその国で生成するもの
    Peppol BISとPDF
  • チェコ

    行政機関向け
    受信義務は行政側のみ
    受信できること
    確認できず
    事業者向け
    確認できず
    Zirkoがその国で生成するもの
    ISDOCとPDF
  • フィンランド

    行政機関向け
    受信義務は行政側のみ
    受信できること
    確認できず
    事業者向け
    確認できず
    Zirkoがその国で生成するもの
    FinvoiceとPDF
  • 日本

    お住まいの国
    行政機関向け
    確認できず
    受信できること
    確認できず
    事業者向け
    確認できず
    Zirkoがその国で生成するもの
    PINT JPとPDF
  • マルタ

    行政機関向け
    受信義務は行政側のみ
    受信できること
    確認できず
    事業者向け
    確認できず
    Zirkoがその国で生成するもの
    Peppol BISとPDF
  • アメリカ合衆国

    行政機関向け
    確認できず
    受信できること
    確認できず
    事業者向け
    確認できず
    Zirkoがその国で生成するもの
    PDF

記載しているのは、その国に拠点を置く一般的な工務店・職人に適用される期日で、売上高による段階は含みません。法令の確認日は、上の回答欄に記載しています。税務・法務の助言ではありません。

その後に来るもの:変更不可という原則

電子請求書は、後から手を加えられるPDFではありません。Zirkoは発行済みの請求書を変更させません — この保護は画面のロックではなく、データベースのルールとして組み込まれています。許されるのは送付・入金・督促の記録と取消処理だけです。修正は、それぞれ独自の番号を持つ取消請求書または修正請求書で行います。

電子請求書についてよくある質問

  • 小規模な事業者でも電子請求書を発行しなければなりませんか?

    それは所在国によります。そして受信と発行では期日が異なります:受信できることは、通常、発行より早く求められます。発行義務が何年も前からある国もあれば、期日をまったく定めていない国もあります。電子請求書ページの一覧表は、23か国それぞれについて、一般の職人事業者が発行を義務付けられる日を確認日つきで記載しています。売上高の閾値、少額請求書、小規模事業者の例外がある国も複数あります — その点は税理士にご相談ください。

  • 構造化された電子請求書とPDFの違いは何ですか?

    PDFは請求書の「画像」です。構造化された電子請求書は、同じ数字を機械可読データとして持ち、会計ソフトが転記なしで読み取れます。国ごとに独自のフォーマットがありますが、そのほとんどは同じ中核モデルの上に作られています — 違いは構文と各国独自の追加項目です。ハイブリッド形式は両方を1つのファイルに収めます:人は書面を見て、ソフトはデータを読む。お住まいの国のフォーマットと、Zirkoが今日そこで生成できるものは、このページの一覧表に記載しています。

  • 職人向け業務ソフトはどんな法的要件を満たす必要がありますか?

    私たちが事業を行うどの国でも、3つの要件が繰り返し登場します:請求書は発行後に変更できないこと、帳票番号は欠番なく発番されること、記録は法定保存期間を通じて追跡可能かつ読める状態に保たれること。加えて電子請求書があり、その期日とフォーマットは国ごとに異なります — 電子請求書ページの一覧表が、23か国それぞれについて確認日つきで記載しています。これは法的助言ではありません。

開始のその日に

Zirkoは2026年末に提供開始です。ご登録いただければ、始まり次第お知らせします — メール1通、それだけです。

2026年末に提供開始

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