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工事管理システム——原価も、下請への支払期日も同じ案件に

工事管理システムに必要なのは工程表ではなく、案件の原価と書類です。受注前は仕入・上乗せ率・販売価格、受注後は計画額と実績額を原価区分ごとに。下請への支払期日は建設業法で確かめられます。

工務店(住宅規模の元請) · 元請(元請業者) · 建築工事業(建築一式工事)

見積書の編集画面。No.・数量・単位・摘要・単価・金額の列が並ぶ明細表で、行には「実測あり」「原価計算あり」の印が付き、右下の合計欄に税抜合計、標準税率の消費税行、税込合計と支払金額が並んでいる。

総合建設会社でも住宅規模の元請でも、案件が七つ動いているときに知りたいのは工程の前後関係ではありません。「この現場、いくら残るのか」と「あの下請への支払、いつまでだったか」。この二つです。

受注前の見積と、受注後の実績が同じ画面に並ぶ

受注前は仕入・上乗せ率・販売価格で組み立てます。受注後、Zirkoは計画額と実績額を原価区分ごとに並べます。材料費で出たのか、労務費で出たのか、外注費で出たのか——差が出た場所がそのまま見えます。

工事が終わったあとの「なんとなく薄かった」が、数字になる瞬間です。原価管理はすべてのプランに含まれるわけではありません。どのプランかは料金ページに記載しています。

案件がフォルダーで、書類はその中にある

帳票、工事日報、ファイル、チャット、原価管理が案件にぶら下がります。事務所にいる人はすべてを見られ、現場に立つ人には公開されたものが見えます。この線引きを決めるのはデータベースであって、画面の出し分けではありません。

打ち合わせの記録も案件に残ります。誰かのスマートフォンの中のグループではなく。

下請代金の支払期日——1か月と50日

建設工事の下請は2026年1月施行の取適法(旧下請法)の適用除外で、支払のルールは建設業法にあります。元請が注文者から支払を受けてから1か月以内。特定建設業者であれば、引渡しの申出の日から50日以内。遅れれば年14.6%の遅延利息です。

Zirkoには11個の自動化ルールがあり、期限・文面・きっかけをご自身で決められます。実行のたびに、何が確認され何が送信されたかがログに残ります。ただし支払期日を法令から自動判定する機能はありません。 期日はご自身で設定していただきます。根拠と、見積期間のルールまで下請代金支払期日の記事にあります。

免税事業者からの仕入れは、2026年10月1日から7割

令和8年度税制改正で経過措置の割合が見直され、2026年10月1日以後の課税仕入れは50%ではなく70%控除になりました。9月と10月をまたぐ工事がどちらの割合になるか、帳簿に何を書くかは経過措置の記事に整理してあります。

Zirkoでは税区分が登録済みの項目として明細行から選べます。手で打ったゼロではなく、根拠と確認日が付いた値です。

電子取引のデータは、印刷しても保存になりません

電子帳簿保存法第7条は、電子取引を行った場合に電磁的記録そのものの保存を義務づけています。メールやPDFで受け取った請求書を印刷して綴じても、保存の要件は満たしません。

仕入先の請求書は御社専用の受信アドレスに届き、お使いの端末上で読み取られ、案件に紐付き、承認の前に確認されます。この受信アドレスはすべてのプランに含まれるわけではありません。 また、Zirkoは電子帳簿保存法の要件を満たす保存システムそのものではありません——改ざん防止の4つの選択肢と検索要件は電子帳簿保存法の記事で確かめ、保存の仕組みはご自身の体制として整えてください。足りないものを先に書くのは、9年目に気づくより安いからです。

よくある質問

  • 工事管理システムで、受注後の原価はどこまで見えますか。

    計画額と実績額が原価区分ごとに並びます。材料費で出たのか、労務費で出たのか、外注費で出たのか——差が出た場所がそのまま見えます。受注前は仕入・上乗せ率・販売価格で組み立て、受注後はその見積が実績と同じ画面に並びます。なお原価管理はすべてのプランに含まれるわけではなく、どのプランかは料金ページに記載しています。

  • 建設工事の下請代金は、いつまでに支払わなければなりませんか。

    元請が注文者から支払を受けてから1か月以内です。特定建設業者であれば、引渡しの申出の日から50日以内。遅れれば年14.6%の遅延利息がかかります。建設工事の下請は2026年1月施行の取適法(旧下請法)の適用除外で、支払のルールは建設業法にあります。

  • Zirkoは下請代金の支払期日を自動で判定してくれますか。

    いいえ。支払期日を法令から自動判定する機能はありません。期日はご自身で設定していただきます。11個の自動化ルールで期限・文面・きっかけをご自身で決めることはでき、実行のたびに何が確認され何が送信されたかがログに残ります。

  • 免税事業者からの仕入れは、2026年10月1日から何割控除できますか。

    70%です。令和8年度税制改正で経過措置の割合が見直され、2026年10月1日以後の課税仕入れは50%ではなく70%控除になりました。境目は課税仕入れの日なので、9月と10月をまたぐ工事はどちらに入るかを確かめる必要があります。Zirkoでは税区分が登録済みの項目として明細行から選べ、手で打ったゼロではなく根拠と確認日が付いた値です。

  • メールやPDFで受け取った請求書は、印刷して綴じれば保存になりますか。

    なりません。電子帳簿保存法第7条は、電子取引を行った場合に電磁的記録そのものの保存を義務づけています。Zirkoでは仕入先の請求書が御社専用の受信アドレスに届き、案件に紐付き、承認の前に確認されますが、この受信アドレスはすべてのプランに含まれるわけではありません。またZirkoは電子帳簿保存法の要件を満たす保存システムそのものではないため、改ざん防止の選択肢と検索要件はご自身の体制として整えてください。

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Zirkoは2026年末に提供開始です。ご登録いただければ、始まり次第お知らせします — メール1通、それだけです。

2026年末に提供開始

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