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Allgemeine Geschäftsbedingungen(一般取引条件)

2026-09-23 版

目次

Oliver Wagener · ソフトウェア「Zirko」

本書は参考のための翻訳です。 法的な拘束力を有するのは本規約のドイツ語版です。ドイツ語版と日本語版との間に相違がある場合には、ドイツ語版が優先します(§ 15 第6項)。

§ 1 · 適用範囲、契約当事者、対象

  1. 本規約は、Oliver Wagener(Ahnekamp 41、31137 Hildesheim。以下「提供者」といいます。)がインターネットを通じて(Software as a Service)ソフトウェア Zirko を利用に供することについて適用されます。
  2. 本サービスは、BGB(ドイツ民法)第14条にいう Unternehmer(事業を営む者 — 自己の営業上又は独立した職業上の活動として取引を行う自然人、法人又は権利能力のある人的会社)、公法上の法人及び公法上の特別財産のみを対象とします。 消費者(BGB第13条)との間に契約は成立しません。お客様は、申込みにあたり、自己の営業上又は独立した職業上の活動として行動することを表明します。
  3. お客様の異なる条件又は追加の条件は、これに明示的に異議を述べなかった場合であっても、本契約の内容となりません。
  4. GDPR(EU一般データ保護規則。ドイツ語では DSGVO)第28条に基づくデータ処理委託契約(Auftragsverarbeitungsvertrag、AVV)は、本契約の一部です(別紙1。zirko.io/avv で参照できます)。同契約は、データ保護に関する事項については本規約に優先します。
  5. 別紙がどのように組み入れられるか。 § 16 に掲げる別紙は、登録によって本契約の一部となります。お客様は、登録の画面において、一般取引条件、データ処理委託契約及びプライバシーポリシーを指し示し、その三つの文書のそれぞれに直接リンクする表示のもとで、これらを了知し、これに同意する旨を確認します。データ処理委託契約について別個の意思表示は求めません。 同契約は本規約の別紙であり、本規約とともに承諾されます(GDPR第28条第9項)。提供者は、どの版に、いつ、誰が同意したかを記録し、その記載をすべての文書とともにアプリケーション内で継続的にお客様に提供します。各版は、そのために日付(「Stand」)を付しています。
  6. 契約の言語。 契約の言語はドイツ語です。ドイツ、オーストリア及びスイス以外に所在するお客様に対しては、提供者は本規約及びその別紙を英語でも提供します。英語版は理解のためのものです。各版の間に相違がある場合には、ドイツ語版によります(§ 15 第6項)。提供者は、ソフトウェアの操作画面がその他の言語でも利用できることを申し添えます。そのことから、当該言語による契約の版を求める権利は生じません。
  7. お客様とは事業者であって、これを操作する個々の人ではありません。

提供者のお客様であり契約の相手方となるのは、事業者です。すなわち、そのためにソフトウェアが利用される企業であり、設定の際に入力された商号及び所在地をもつものです。本契約に基づく権利は事業者に帰属し、対価を負担するのは事業者であり、解約できるのも事業者だけです。個人事業主の場合、事業者と個人は同一の法主体です。それ以外の法形態の場合は、同一ではありません。

登録を行う者は、そのことによって自ら契約の相手方となるものではありません。 その者は事業者のために行動するものであり、登録にあたり、そのための権限があることを表明します。その者に権限がない場合、事業者との契約は、事業者がこれを追認してはじめて成立します(BGB第177条以下)。その余については BGB第179条によります。

従業員による登録。 事業者の従業員が先に登録した場合であっても、何も契約されていない限り、事業者に支払義務は生じません。 無料トライアルは無償であり(§ 2 第3項)、有料のサブスクリプションは Paddle を通じた契約によってはじめて成立します(§ 3)。この契約は、管理権限のあるアクセスのみが行うことができ(§ 5 第9項)、これを行う者は、そのための権限があることを改めて表明します。事業者は、権限なく行われた契約を追認することができ — その場合、事業者は当初から対価を負担します — 、又は追認を拒むことができます。その場合、提供者は、事業者に対してではなく、権限なく行動した者に対して請求します。

事業者は、同時にデータ保護法上の管理者でもあり、したがってデータ処理委託契約(別紙1)の当事者です — これに同意した個々の利用者アカウントではありません。

§ 2 · 契約の成立及び無料トライアル

  1. ウェブサイト上の役務の表示は、拘束力のある申込みではありません。
  2. お客様は、登録を送信することによって申込みを行います。契約は、アクセスの開放又はテキスト形式(Textform — ドイツ民法(BGB)第126b条にいう、表意者を明示した可読の意思表示。電子メールで足り、署名は不要です。)による確認によって成立します。
  3. 提供者は、14日間の無料トライアルを付与することができます。そのために支払情報を求めることはありません。 無料トライアルは自動的に終了し、自動的に有料のサブスクリプションへ移行することはありません。その満了後、契約がされるまでの間、アクセスは閲覧のみとなります。閲覧、印刷及びエクスポート、発行済み帳票の取消処理及び減額の訂正、並びに入金の記録は引き続き可能ですが、データの作成・変更・削除及び新たな帳票の発行はできません。受信用アドレス宛ての電子メールは、ソフトウェアが引き続き受け付けます(§ 8 第1項(d))。

無料トライアルは、一人につき1回限り付与します。 同一の人がさらに別の事業者を作成した場合、その事業者には無料トライアルは付きません。その事業者は、契約がされるまで同様に制限されます。これは、一人の人が作成できる事業者の数を制限するものではありません。

有料の契約が一度も行われなかった事業者は、削除されます。 無料トライアルの終了後 — 無料トライアルのない事業者については、その作成後 — に契約がされなかった場合、§ 12 第4項を準用します。アクセスは30日間、閲覧のみの形で存続し、お客様はその間に自らのデータを完全にエクスポートすることができます。お客様には、この期間の開始時、並びにその満了の14日前及び3日前に案内します。そして、期間の満了後、データは削除されます。 提供者は、それを超えてこれを保存しません — お客様の保存義務を果たすためであっても同様です(§ 7 第4項)。お客様がこの期間内に契約した場合、削除は行われません。存続する目的のない個人データは、削除しなければなりません(GDPR第5条第1項(e)、第17条第1項)。

  1. お客様は、自らの記載 — 特に商号、所在地及び税務上の情報 — を完全かつ正確に行い、最新の状態に保つ義務を負います。

§ 3 · 決済の処理 — Merchant of Record としての Paddle

  1. 決済の処理は Paddle(Paddle.com Market Ltd.)を通じて行います。その際 Paddle は、単なる決済サービス提供者ではなく、購入取引の契約当事者(Merchant of Record)です。Paddle は自己の名において販売し、それぞれの国の付加価値税を納める義務を負い、サブスクリプションについての請求書をお客様に対して自ら発行します。
  2. したがって購入取引については、Paddle の条件も併せて適用されます。役務そのもの — すなわちソフトウェア及びその利用可能性 — については、引き続き提供者が契約の相手方であり、これについては本規約が適用されます。
  3. 支払情報(カード情報、銀行口座情報)は提供者に届きません。 これらは Paddle のもとにのみあります。お客様は、支払方法の管理及びサブスクリプションについての請求書の取得を Paddle のカスタマーポータルで行います。ソフトウェアはそこへ案内します。
  4. 混同しないでください。 Zirko のサブスクリプションについての請求書は Paddle が発行します。お客様が Zirko を用いて自らの顧客に対して発行する請求書は、これとはまったく別のものです。それらはお客様の帳票であり、お客様の保存義務の対象です(§ 7)。

§ 4 · 役務の内容

  1. 提供者は、その時々の最新版の Zirko をインターネットを通じてお客様の利用に供します。プログラムコードの引渡しを求める権利はありません。
  2. 機能の範囲には、特に次のものが含まれます。顧客管理及びマスタデータ管理、案件管理、人員配置計画及び勤怠管理、出来高請求書及び最終請求書を含む見積・受注・請求の業務、督促業務、事後原価計算、受取帳票の管理、並びに現場のためのモバイルアプリケーションです。このうちどの機能がお客様の選んだパッケージに含まれるかは、§ 8 第1項(d)が網羅的に定めます。 これに加えて、第5項の自動送信メッセージがあります。これらはライセンスの対価に含まれず、§ 8 第1項に基づき別個に契約する追加機能です。請求の業務については、さらに § 9 の国による制限が適用されます。
  3. 提供者はソフトウェアを継続的に発展させます。 変更及び拡張は、契約に適合した有用性を損なわず、かつお客様にとって受忍可能である限り、許されます。契約上約束された重要な機能が失われた場合、お客様は重大な事由に基づく解約(außerordentliche Kündigung)をすることができます。
  4. 義務の対象とならない役務:データの整備、記帳、税務又は法律に関する助言、個別の改修、及び第三者のシステムとの接続。ただし、明示的に合意した場合を除きます。
  5. 自動送信メッセージ — 何を行い、何を明確に行わないか。

a) ソフトウェアは、お客様の発意に基づき、固定された規則に従ってメッセージを送信します(「自動化」)。お客様自身及びその従業員へのリマインド、お客様の顧客へのフォローアップのメッセージ及び予定のリマインド、並びに当該顧客に対する、期限付きリンクを通じて資料を提供するよう求める依頼です。お客様は各自動化を個別にオンにし、その期限を定め、メッセージが第三者に届く場合には、そのテキストテンプレートを管理します。どの自動化がどの受信者の範囲に宛てて送信するかは、アプリケーションが当該自動化の画面に表示します。自動化は、別個に契約する追加機能です(§ 8 第1項)。§ 2 第3項の無料トライアル中は、別個の対価なしに含まれます。 b) 固定された規則であり、モデルではありません。 メッセージを送信するかどうかの判断も、その文言も、人工知能によって生じるものではありません。提供者は、この目的のためにも、その他の製品においても、第三者の言語モデル又は音声認識モデルを一切用いず、この目的のためにそのような提供者へデータを送信しません。 c) 人に関する決定を行いません。 自動化は、帳票を発行せず、帳票を変更せず、何も承認せず、支払を起こしません。自動化は、メッセージを送信し、その送信を記録します。一つだけ、送信ではなく割当てを行う自動化があります。 お客様は、案件のステータスごとに、当該ステータスに達したときにどの従業員を案件に割り当てるかを名指しで定めることができます。この自動化は、まさにその者を登録します。この自動化は、誰かを選抜せず、誰も外しません。 d) 外部へ出るものについては、お客様が責任を負います。 お客様は、事由、受信者の範囲及び文言を決定します。提供者はテキストテンプレートの内容を検査しません。お客様は特に、自らの顧客へのメッセージが、受信者の所在地において適用される法の下で許容されることを担保するものとします — 契約に関するメッセージと広告との境界は、すべての国で同じところを通っているわけではありません。§ 10 第3項(免責)を準用します。 e) テスト実行及びログ。 自動化については、アプリケーションがテスト実行(「次回の実行は何を行うか」)と、実行済みの処理のログ(日時及び受信者を伴うもの)を表示します。ログは30日間さかのぼることができます。 f) オンとオフ。 自動化は、初期状態ではオフです。自動化がオフである間、提供者はそこからメッセージを送信しません。オン・オフの切替えは直ちに効力を生じます。 g) 特定の機能の存続を求める権利はありません。 提供者は、機能の目的が維持される限り、個々の自動化を追加し、変更し、又は置き換えることができます。第3項を準用します。 h) 督促業務は、本項にいう自動化ではありません。 督促の実行については、督促業務の設定によります。(b)から(e)までは、督促の実行に準用します。

§ 5 · ライセンス、利用権、アクセス

  1. Zirko は人単位でライセンスされます。事業者単位でも、端末単位でもありません。ライセンスには2種類あります。
ライセンスの種類オフィス用アプリケーションモバイルアプリケーション
オフィスライセンス可可
職人ライセンス不可可
  1. 一人につき、ちょうど一つのライセンスを占めます。 オフィスライセンスはモバイルアプリケーションを含みます。そのための追加料金は生じません。個人事業主に必要なのは、ちょうど一つのオフィスライセンスです。
  2. 無効化した従業員はライセンスを占めません。そのことによってライセンスの対価が終了するわけではありません。

ソフトウェアを実際に利用できる人数は、契約したライセンスの数までであり、第1項によりライセンスの種類ごとに数えます。選んだパッケージに含まれるオフィスライセンス枠は、契約済みのオフィスライセンスとして数えます(§ 8 第1項)。人を招待することは、これとは関係なくできます。招待された人は、その権限ロールに必要な種類のライセンスに空きができてはじめて、ソフトウェアを利用できます。お客様は、そのために用意された機能から追加のライセンスを契約します。

お客様がある人を無効化すると、その人のライセンスは空き、他の人が占めることができるようになります。そのことによってライセンスの対価が終了するわけではありません。対価は、お客様がそのライセンスを返上したときにはじめて終了します(§ 8 第3項(b))。

§ 2 第3項の無料トライアル中は、本項の制限は適用されません — お客様が有料の契約を開始していない限りにおいてです。契約を開始した場合、最初の選択から最長24時間のあいだ、その際に選んだライセンスの数のうち、種類ごとに最も少ない数が本項にいう上限となります。

契約したライセンスより多くの人が有効である場合。 有料の契約の完了時又はその後の時点において、それぞれの種類の契約したライセンスの数よりも多くの人が有効であっても、そのことを理由に誰かが遮断されることはありません。この場合、さらに別の人がソフトウェアを利用できるのは、必要な種類のライセンスに再び空きができてからです。そのためにお客様は、ライセンスを追加で契約するか、人を無効化します。

  1. お客様は、契約期間について、合意された範囲でソフトウェアを利用する、単純かつ譲渡できない権利を取得します。第三者への提供、第三者のための利用(特に他の事業者に対する役務としての利用)、並びに複製、改変及びリバースエンジニアリングは認められません。UrhG(ドイツ著作権法)第69e条は影響を受けません。
  2. アクセスは人に結び付いています。 複数の人が一つのアクセスを共同で利用することは認められません。
  3. お客様は、認証情報を注意深く保管し、不正利用の疑いを遅滞なく提供者に通知します。
  4. § 4 第5項の自動送信メッセージは、ライセンスの種類ではありません。 これらは事業者単位で契約し、§ 8 第1項に基づき別個に対価が生じます。その対価はライセンスの数とは関係がありません。誰がこれをオン・オフし、その期限及びテキストテンプレートを変更できるかは、事業者の権限ロールの仕組みによります — それは、事業者のその他の設定と同じ権限です。
  5. 利用者アカウントと事業者は別のものです。 ソフトウェアは次のように区別します。
  • 利用者アカウントは人に属します。それは、その人がログインに用いた電子メールアドレスに結び付いており、その人の氏名、パスワード及び個人の設定を保持します。その人が事業者を離れた後も、なおその人のものです。
  • 事業者はお客様の保有データです — 顧客、案件、勤務時間、帳票、マスタデータです。それはお客様に属し(§ 1 第7項)、それを設定した利用者アカウントに属するものではありません。

両者を結び付けるのが所属であり、これは一つの利用者アカウントに、事業者における権限ロールをちょうど一つ割り当てます。事業者のデータへのアクセスは、この所属が有効である間に限り存在します。所属が無効化され、又は削除されると、アクセスは直ちに完全に終了します — すでに開いているセッションについても同様です。

一つの利用者アカウントは、複数の事業者に所属をもつことができます — 例えば、同一の人が二つの事業者から招待された場合です。一度のログインのうちに複数の事業者を切り替え、又は複数の事業者へ同時にアクセスすることを求める権利はありません。

所属の削除は、利用者アカウントに影響しません。それは事業者への帰属のみを終了させます。逆の場合については、第11項によります。

  1. 管理者アクセス — 誰が事業者について決めるか。

各事業者には、管理権限のあるアクセスが少なくとも一つあります(アプリケーションでは「オフィス管理者」)。従業員を招待し、無効化し、削除すること、権限ロールを変更すること、及びサブスクリプションを管理することができるのは、このアクセスだけです(§ 3 第3項)。最初の管理者アクセスは、事業者を設定した人が取得します。

運用中の引継ぎ。 管理者アクセスは、事業者の他の有効なアクセスに管理権限を付与し、また、これを再び取り上げることができます。自分自身については、権限を取り上げることも、自らを無効化し、又は削除することもできません。これによって、管理者アクセスは常に少なくとも一つ存続します。

お客様の義務。 お客様は、管理者アクセスが常にお客様のために行動できる人のもとにあるようにし、その人が退く前にこれを取り上げるものとします。提供者は、自らの判断で管理者アクセスを取り上げることはしません。以下の各段落による、証明に基づく移転は影響を受けません。

証明に基づく管理者アクセスの移転。 唯一の管理者アクセスが、お客様のために行動する権限をもはや有しない人又は連絡の取れない人のもとにある場合、提供者は、お客様が指定した利用者アカウントへ管理権限を移転します。その要件は、テキスト形式による求めと、求める者がお客様であり、お客様のために行動する権限をもつことの証明です。証明としては、そこに記載された商号及び所在地が事業者に登録されたマスタデータと一致する場合、次のいずれかで足ります。

a) 求める者に代表権があることを示す、商業登記簿(Handelsregister)(ドイツ)、企業登記簿(Firmenbuch)(オーストリア)又は商業登記簿(Handelsregister)(スイス)の抄本 b) 登記のない事業者については、求める者の名義の手工業カード(Handwerkskarte)又は手工業者名簿(Handwerksrolle)の抄本、これらに代わるものとして営業届出(Gewerbeanmeldung) c) 補完的に、又は — (a)若しくは(b)による書面を取得できない場合には — これらに代えて、事業者に登録された電子メールのドメインについての、又はサブスクリプションに登録された支払手段についての処分権限の証明

求める者は、その際、テキスト形式により、お客様のために行動する権限があることを表明し、その表明が真実でなかったことから生じる請求について提供者を免責します。

提供者は、これまでの管理者アクセスの保有者に対し、あらかじめテキスト形式で通知し、その14日後以降に移転を実行します。

これまでの保有者の異議。 これまでの保有者は、提供者の契約の相手方ではありません(§ 1 第7項)。事業者のアクセス及びデータは、その者にではなくお客様に帰属します。したがって、その者の異議が移転を止めるのは、その者が求める者の代表権を争い、かつこれを少なくとも同等の格の証拠によって裏付ける場合に限ります。すなわち、その者自身を示す(a)若しくは(b)による書面、公正証書による決議、又は裁判所の決定です。この場合、提供者は移転を実行せず、両者に対し、その事柄は当事者間で解決すべきものであることを通知します。提供者はこの争いを裁定しません。そのような証拠を伴わない異議は、移転を妨げません。 提供者は、これまでの保有者に対し、裁判所による保全手続の可能性を案内し、いずれの場合にも14日を待ちます。

移転の範囲。 提供者は、指定された利用者アカウントに管理権限を付与し、これまでの保有者の所属を終了させます。その両方を一つの手続で行います。削除されるものはありません。 事業者のデータも、これまでの保有者の利用者アカウント(第8項)も削除されません。提供者は、データを引き渡すことはせず、事業者の外にアクセスを設けることもしません。移転が後になって誤りであったことが判明した場合、提供者は、同じ方法及び同じ証明の基準によってこれを元に戻します。提供者は、求め、証明、通知、異議及び実行した変更を日付とともに記録し、その記録を求めに応じて両者に提供します。

  1. 利用者アカウントが削除される場合。 各人は、自らの利用者アカウントをアプリケーション内で自ら削除することができます。確認のために、自身の電子メールアドレスを入力します。アプリケーションは、あらかじめ何が起こるかを表示します。次のとおりです。

a) 削除されるのは、アカウント、プロフィール画像を含むプロフィール、すべての所属、及び当該アドレス宛てのすべての招待です。 b) 削除されないのは、お客様が保存しなければならないもの、又は証跡として必要とするものです。すなわち、記録された勤務時間、欠勤、現場予定、報告、添付ファイルを含む帳票、入金及び案件の経過です(GDPR第17条第3項(b)、AO(ドイツ租税通則法)第147条、ArbZG(ドイツ労働時間法)第16条第2項)。これらの記録には作成者の識別子が残りますが、削除後はいかなる氏名にも結び付けられません。 c) 遮断されるのは、その人が、なお他の人が働いている事業者の唯一の有効な管理者アクセスである間の削除です。削除は、第9項により管理権限が引き継がれ次第、可能となります。 d) 誰も残らない場合 — すなわち、その事業者でほかに誰も働いていない場合 — 、アカウントは削除され、事業者は所有者不在として表示されます。そのデータは、そのことによって削除されるものではありません。§ 12 第4項及び第5項によります。その際、提供者は、事業者を除去してよい日を記録します。保存義務のある帳票がある場合は、事業者の所在地における保存期間(§ 7 第3項)の満了後であって、暦年の末日から起算します — 提供者は、個々の書類の種類を判断しないため、その国の最も長い期間を基礎とします — 。それ以外の場合は、削除の30日後です。この期間は、提供者のもとでの保存の上限であって、お客様がどれだけの期間保存しなければならないかについての情報ではありません。その点については § 7 第3項によります。

それまでの間、これらのデータへのアクセスはありません。提供者は、求めに応じてもこれを再び提供しません。 エクスポートはあらかじめ行う必要があります。アプリケーションは、削除の際にその旨を案内します。

  1. 利用者アカウントの削除は、解約ではありません。 それは本契約を終了させるものではなく、特に進行中のサブスクリプションを終了させるものではありません。それについては § 12 のみが適用されます。契約を終了させたい場合は、これを解約します。あわせて利用者アカウントを削除する場合は、先に解約し、その後に削除します。

§ 6 · 利用可能性、保守、サポート

  1. 提供者は、通常の商人の注意をもって役務を提供し、これを欧州連合内の著名な提供者のインフラストラクチャー上で提供します。
  2. 提供者は、特定の稼働率を約束しません。 24時間の利用可能性を目指しています。保守の時間、提供者の影響の及ばない範囲の障害(特に上流の提供者の障害、ネットワークの障害、不可抗力)、及び第三者による攻撃は、これに含まれません。
  3. 保守作業は、可能な限り通常の営業時間外に行い、予見できる範囲で予告します。
  4. ネットワーク接続のない状態での記録。 モバイルアプリケーションは、勤務時間の記録及び案件のメッセージをネットワーク接続のない状態でも受け付け、再び接続ができ次第これを送信します。その他のすべての機能 — 特に見積及び請求の業務の全体 — は、ネットワーク接続を前提とします。 完全なオフライン機能を求める権利はありません。
  5. 提供者は、support@zirko.io 宛ての電子メールにより、通常の営業時間内に、ドイツ語及び英語でサポートを行います。応答時間は約束しません。 操作画面の言語によるサポートも同様です。
  6. 役務がどこで提供されるか — 引渡しの地点。 提供者は、利用しているデータセンターのインターネットへの接続点において役務を提供します。この地点とお客様の作業場所又は現場との間の接続については、お客様が責任を負います。これには、お客様のインターネット接続、現場における携帯電話網のカバー、その端末及びそのブラウザーが含まれます。そこで生じる障害は、提供者の役務の障害ではありません。第4項(ネットワークのない状態での記録)は影響を受けません。

§ 7 · 記録義務、変更不可性、GoBD — 責任の分担

  1. 提供者が担うこと。 ソフトウェアは、発行済みの帳票が変更できないことを担保します。帳票は、発行後は変更することも削除することもできません。帳票番号は、採番ルールごとに欠番なく連続して付番されます。お客様は、自らの帳票をいつでも PDF として、また対象国について用意されている範囲で構造化データとして、エクスポートすることができます。それが具体的にどのように実現されているかは、提供者がお客様に対し税理士への提示のために提供する手続文書(Verfahrensdokumentation)に記載しています。
  2. 変更ではなく訂正。 誤った発行済みの請求書は、取消処理又は請求書の訂正によって是正します — すなわち、その隣に置かれる第二の帳票によるのであって、最初の帳票を変更することによるのではありません。
  3. お客様のもとに残ること。 法令上の保存義務はお客様に課されるものであり、提供者に課されるものではありません。その期間の長さは、お客様の所在地の法が定め、期間には大きな違いがあります。会計に関するものについては、§ 9 第1項の国において5年(チェコ — § 31 odst. 2 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb.(チェコ会計法)、及びポーランド — art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości(ポーランド会計法)など)から10年(ドイツ、スイス及びイタリアなど)までの幅があります。同じ国の中でも、期間が書類の種類によって異なることがあります。 ドイツでは、請求書及び会計帳票は2025年1月1日以降8年間保存しなければならず(第四次官僚負担軽減法(Viertes Bürokratieentlastungsgesetz)による改正後の AO(ドイツ租税通則法)第147条第3項第1文。請求書についてはさらに UStG(ドイツ売上税法)第14b条第1項第1文)、帳簿、棚卸表及び年度決算書は引き続き10年間です(AO第147条第1項第1号)。オーストリア(BAO(オーストリア連邦租税通則法)第132条第1項 — 7年)及びスイス(OR(スイス債務法)第958f条第1項 — 10年)は、そのいずれについても同じ期間を適用します。Zirko がお客様の国についてどの期間を基礎としているかは、アプリケーションの設定の「保存期間」に、出典とともに表示されます。基準となるのは法律であって、この表示ではありません。同じくお客様のもとに残るのは、入力の正確性及び完全性、その請求書における必要記載事項(UStG第14条第4項)、並びにお客様自身の手続文書の作成です。提供者は保管事業者ではありません。
  4. 提供者は、契約の終了を超えて保存する義務を負いません。 § 5 第10項及び § 12 第4項に定める期間を超えて、提供者はお客様のデータを保存しません(GDPR第28条第3項(g)、第5条第1項(e))。お客様は、保存義務のある書類を § 12 の期間の満了前にエクスポートし、自ら保存しなければなりません。
  5. 認証はありません。 会計ソフトウェアについて、ドイツには公的な認定も、税務当局による認証も存在しません。提供者はそれを宣伝せず、約束もしません。個別の事案における判断は、税務当局が行います。

§ 8 · 対価、支払期限、価格の改定

  1. 対価は、お客様が選んだパッケージ、それを超えて契約したライセンスの数、契約した追加機能、及び選んだ請求期間(月ごと又は年ごと)によって定まります。契約の成立時に表示された価格が適用されます。
パッケージ含まれるオフィスライセンス枠人員配置計画月ごと年ごと
シングル1追加契約可能44,90 EUR430,80 EUR
チーム2追加契約可能83,90 EUR790,80 EUR
ビジネス3含まれる149,90 EUR1.438,80 EUR

月ごとの列は、月ごとの請求の場合における請求月あたりの金額を、年ごとの列は、年ごとの請求の場合における請求年あたりの金額を示します。年ごとの請求の場合、1か月あたりの金額は月ごとの請求の場合より低くなります。その有利さの程度は項目ごとに異なり、契約の際に示されます。

契約したパッケージを超える分:

ライセンスの種類月ごと・一人あたり年ごと・一人あたり
追加のオフィスライセンス枠35,90 EUR358,80 EUR
職人ライセンス14,90 EUR142,80 EUR

パッケージについては、次のとおりです。

a) 含まれるのはオフィスライセンス枠のみです。 職人ライセンスは、いずれのパッケージにも含まれず、一人ごとに別個に対価が生じます。 b) オフィスライセンスは、同一の人によるモバイルアプリケーションの利用を含みます(§ 4)。そのために職人ライセンスが追加で生じることはありません。 c) パッケージはお客様が選びます。 選んだパッケージが(d)による機能の範囲を定めるのであって、雇用され、又は招待された人の数がこれを定めるのではありません。お客様が、そのパッケージに含まれるより多くのオフィスライセンス枠を必要とする場合、お客様は追加のオフィスライセンス枠を契約するか、より大きなパッケージへ移行します。提供者が自らの判断でパッケージを変更することはありません。 より大きなパッケージへの移行については第3項(a)、より小さなパッケージへの移行については第3項(b)から(d)までが適用されます。 d) パッケージの違いは、含まれるオフィスライセンス枠の数と、五つの機能にあります。 それが何であるかは、次の表に網羅的に示します。そのうちの一つ — 入札データ及び仕入先カタログの読み込み。表では2行 — は事業者の国に結び付いています。これについては、表の下の段落が適用されます。

機能シングルチームビジネス
受取請求書の記録及び管理(電子メールによる請求書の受信を含む)—暦月あたり新たに記録する受取請求書50件まで無制限
累計方式の出来高請求書(施工状況を繰り越して精算する方式)—含まれる含まれる
入札データの読み込み(GAEB、ÖNORM) — 事業者の国において提供されている場合に限ります—含まれる含まれる
仕入先カタログの読み込み(DATANORM) — 事業者の国において提供されている場合に限ります—含まれる含まれる
事後原価計算(案件の見積原価と実際原価との対比)—含まれる含まれる
人員配置計画追加契約可能追加契約可能含まれる

入札データ及び仕入先カタログは、事業者の国において提供されている場合に限ります。 これらの形式は国に結び付いており、基準となるのは、事業者が所在地をもつ国です。パッケージ「チーム」及び「ビジネス」において提供されるのは、次のとおりです。

  • ドイツ、オーストリア、スイス及びルクセンブルクに所在する事業者については GAEB 形式による入札データの読み込み、オーストリアに所在する事業者については ÖNORM A 2063 形式による入札データの読み込み
  • ドイツ、オーストリア及びスイスに所在する事業者については DATANORM 形式による仕入先カタログの読み込み

ある形式が事業者の国について上に掲げられていない場合、いずれのパッケージもこれを含みません。ある国についていずれの形式も掲げられていない場合、その国においてパッケージの違いは、この表のその他の機能のみにあります。提供者は、ある形式をさらに他の国についても提供することができます(§ 4 第3項)。お客様の国においてどの機能がパッケージに含まれるかは、各市場の価格ページが契約の前に示します。

パッケージ「チーム」における受取請求書の上限は、暦月を基準とします。上限に達した場合、その暦月には受取請求書をさらに新たに記録することはできません。使い切らなかった分は、翌月に繰り越されません。基準となるのは、事業者について登録されたタイムゾーン、これがない場合はその国のタイムゾーンにおける暦月です。受取請求書が新たに記録されるのは、アップロードした時、又は受信トレイから取り込んだ時です。後に削除した記録も数に含まれたままとなり、既存の記録の編集は数に含まれません。受信用アドレス宛ての電子メールは、それが取り込めない場合であってもソフトウェアが受け付け — 上限に達している場合、パッケージが当該機能を含まない場合、又はアクセスが閲覧のみとなっている場合です(§ 2 第3項、第5項、§ 12 第4項) — 、取り込めなかった月の翌月の暦月の末日までは、少なくとも受信トレイに保持します。基準となるタイムゾーンは、上限の場合と同じです。上限に達している場合、翌月以降は取り込みが可能となり、その月の上限に算入されます。

その余について、§ 4 による機能の範囲はすべてのパッケージにおいて同一であり、一つのパッケージのみに留保される他の機能はありません。特に、§ 9 に定めるすべての形式による請求書の発行、勤怠管理、案件管理、モバイルアプリケーション及び完全なデータエクスポートは、いずれのパッケージにおいても利用できます。人員配置計画については、第1項(e)によります。

既存のデータは、いかなる場合も保持されます。 お客様が、これらの機能を含まない、又はより小さい範囲でのみ含むパッケージへ移行した場合、次のとおりとします。すでに記録した受取請求書、読み込んだ入札データ及び仕入先カタログ、計画された現場予定、並びに案件に割り当てられた原価及び勤務時間は、引き続き閲覧、検索及びエクスポートが可能です。これらについて進行中の処理 — すなわち、既存の受取請求書の編集、割当て及び入金の記録 — は、引き続き可能です。制限されるのは、新たに作成することだけです。

開始した出来高請求の連なりは、方式を変更しません。 ある工事についてすでに累計方式の出来高請求書が発行されている場合、パッケージがその機能をもはや含まないときであっても、最終請求書まで累計方式で続けることができます。

§ 2 第3項の無料トライアル中は、この表のすべての機能が別個の対価なしに利用できます — 国に結び付いた2行については、事業者の国において提供されている限りにおいてです。これらは、無料トライアルの満了後、自動的に有料の契約へ移行することはありません。その時点からは、契約したパッケージが適用されます。 e) 人員配置計画。 パッケージ「ビジネス」においては、別個の対価なしに含まれます。パッケージ「シングル」及び「チーム」については、追加機能として契約できます。お客様がパッケージ「ビジネス」へ移行した場合、その追加機能は移行とともに消滅し、その時点以降は請求されません。 同一の役務について二重に対価が生じることはありません。 f) 対価が生じるのは、契約したライセンスです。 お客様は、そのために用意された機能からオフィスライセンス及び職人ライセンスを追加し、そこで返上します。対価について基準となるのは、契約したライセンスの数のみであり、招待された人、有効な人又は無効化された人の数ではありません。同時に何人がソフトウェアを利用できるかは、§ 5 第3項が定めます。

これに加えて契約できる追加機能は、二つです。

追加機能月ごと・事業者あたり年ごと・事業者あたり
人員配置計画(パッケージ「シングル」及び「チーム」に対して)29,90 EUR286,80 EUR
自動化9,90 EUR118,80 EUR

追加機能については、次のとおりです。

a) 追加機能は事業者単位で請求され、人単位ではありません。その対価はライセンスの数とは関係がありません。契約及び解約については、第3項を準用します。 進行中の請求期間の途中で追加機能を契約した場合、その期間の残りについて日割りで請求されます。解約した場合、追加機能は進行中の請求期間の満了をもって終了します。 それまでは、引き続き利用できます。進行中の期間についての返金又は貸方記入は行われません。解約は、その実行までの間、そのために用意された機能から撤回することができます。 b) 追加機能「自動化」は、§ 4 第5項のすべての自動送信メッセージを含みます。個々の自動化を個別に契約することはできません。そのうちどれをオンにするかは、お客様に委ねられます(§ 4 第5項(f))。 c) § 2 第3項の無料トライアル中は、別個の対価なしに含まれます。 これは、無料トライアルの満了後、自動的に有料の契約へ移行することはありません。 d) 契約がない場合、提供者は無料トライアルの満了後、自動送信メッセージを送信しません。 § 4 のその他の機能は、これによって影響を受けません。

その他の対価は生じません。 § 4 によるその余の機能の範囲は、ライセンスの対価によって清算されます。

すべての価格は、その時々に適用される付加価値税を加算した額です。請求は契約国の通貨で行われます(§ 9 第1項) — すなわち、お客様が自らの請求書を発行するのと同じ通貨です。これにより、カード発行会社による換算手数料又は海外利用手数料は生じません。例外はルーマニアです。決済サービス(§ 3)はルーマニア・レウを取り扱っていないため、同国ではユーロで請求します。この場合、カード発行会社による換算手数料又は海外利用手数料は、お客様の負担となります。契約国ごとに独自の価格表が適用されます。各価格表の金額は、相互に換算したものではなく、国ごとに定めたものです。契約の際に表示される金額及びそこに表示される通貨が基準となります。

  1. 対価は、選んだ期間について前払いで支払期限が到来します。引き落としは Paddle が行います(§ 3)。
  2. 請求期間は、請求の単位です。 お客様がある期間について支払ったものは、その期間について完全にお客様に帰属します。追加で契約するものについては、その残りの部分の費用のみが生じます。

a) お客様が進行中の期間においてライセンス若しくは追加機能を追加で契約し、又はより大きなパッケージへ移行した場合、追加のライセンス、追加機能又はより大きなパッケージとの差額は、その期間の残りについて日割りで請求され、直ちに利用できます。日割りの計算は、請求期間に残っている時間に応じて行われ、その計算は Paddle が行います(§ 3)。 b) お客様がライセンスを返上し、より小さなパッケージへ移行し、又は第1項の追加機能を解約した場合、それは進行中の請求期間の満了をもって効力を生じます — 月ごとの請求の場合は進行中の請求月の末日、年ごとの場合は進行中の契約期間の末日です。それまでは、これまでのパッケージ、追加機能、及び有効な人が占めているライセンスは、引き続き利用できます。返上したライセンスは、返上を撤回((d))した後でなければ、新たに占めることはできません。より小さなパッケージへの移行によって消滅するライセンスについても同様です。 「基準日より前の実行」の段落による実行は、妨げられません。

ライセンスの返上。 お客様が返上できるのは、有効な人が占めていないライセンスのみです。占められているライセンスを返上しようとする場合は、あらかじめその人を無効化します(§ 5 第3項)。それでも基準日において、残るライセンスよりも多くの人が有効である場合、誰も遮断されません。その場合、返上は空いているライセンスについてのみ効力を生じ、その余については第1項により引き続き対価が生じます。提供者は、これを遅滞なくテキスト形式でお客様に通知します。お客様は、無効化の後、改めて返上の意思表示をすることができます。

基準日より前の実行。 提供者は、解約を決済サービス提供者(§ 3)において基準日より前に実行します。これにより、解約したライセンス又は解約した追加機能は、基準日の最大2日前に終了します。それ以上の前倒しは行われません。提供者は、基準日をアプリケーションに示します。 それは、解約が実行される前に行われます。

前倒しは、解約した役務のみに関わります。その余の契約、その余のすべてのライセンス及びその余の機能の範囲は、請求期間の満了まで影響を受けません。お客様が、当該役務を基準日までなお必要とする場合、提供者は、テキスト形式による求めに応じ、遅滞なく、かつ追加の対価なしに、その時点まで再び利用に供します。 c) (b)の場合において、進行中の期間についての返金又は貸方記入は行われません。 その期間は支払済みであり、完全に利用に供されます。 d) (b)によるライセンスの返上、より小さなパッケージへの移行又は解約は、その実行までの間、撤回することができます。 提供者は、そのための機能を用意します。その機能は、いつ変更が効力を生じるかも示します。 e) 請求期間の変更(月ごと ↔ 年ごと)。 お客様は、月ごとの請求と年ごとの請求との間をいつでも変更することができます。提供者は、そのための機能を用意します。最低契約期間も、変更のための予告期間もありません。

変更は直ちに効力を生じます。 進行中の請求期間についてすでに支払われた対価は、新たな請求期間に充当されます。お客様が支払うのは差額のみです。(c)はここでは適用されません。変更は進行中の期間を終了させるのではなく、これに代えるものです。したがって、返金ではなく相殺が生じます。

一つのサブスクリプションのすべての項目は、同一の請求期間を共有します。 一つのサブスクリプションを、一部は月ごと、一部は年ごとに請求することはできません。したがって変更に伴い、第1項により契約した追加機能も新たな請求期間へ移行します。提供者は、変更が実行される前にアプリケーションにこれを示し、その際、項目ごとに従前及び今後の1か月あたりの価格、並びに今後請求期間ごとに支払期限の到来する金額を示します。

お客様は、変更に際して個々の追加機能を選択から外すことができます。 そのようにして外された追加機能は、変更とともに直ちに終了します。進行中の期間についてそのために支払われた対価は、第3文により充当されます。(b)による解約とは、この点が異なります。 解約は請求期間の末日に効力を生じ、充当はなく、追加機能はそれまで引き続き利用できます。提供者は、アプリケーションにおいて両者を明確に区別し、それぞれについて、いつ効力を生じ、どのように請求されるかを示します。

(b)によりすでに行われた解約は存続します。 ただし、変更に際して当該追加機能が選択から外されなかった場合に限ります。その基準日は、新たな請求期間の末日へ移ります。変更に際して当該追加機能が選択から外された場合、解約は対象を失い、消滅します。

変更ができないのは、契約の解約が請求期間の末日をもって予約されている間、支払が未了である間、又は請求期間の更新の直前です。提供者は、その理由をアプリケーションに示します。

この変更は、第4項にいう価格の改定ではありません。 それはお客様から発するものであり、これによって特別の解約権が生じることはありません。

  1. 価格は、契約の成立時のものが維持されます。 お客様に対して契約の成立時に表示された価格が適用され、それはサブスクリプションが中断なく存続する限り — 請求期間の更新を超えても — 続きます。提供者はこれを改定しません。 新しい価格は、新しい契約についてのみ適用されます。

お客様が後に同じ種類のライセンスを追加で契約した場合、それについてはお客様の契約の価格が適用されます。その契約がこれまで含んでいなかった追加機能を契約した場合、又は請求期間を変更した場合、それについては契約の際に表示された価格が適用されます。サブスクリプションが終了し、お客様が後に新たに契約した場合、その時点で表示される価格が適用されます。

  1. 支払が遅滞した場合、提供者は、あらかじめの予告及び相当の猶予期間の経過の後、アクセスを遮断することができます。遮断中であっても、既存の帳票への閲覧アクセス及びそのエクスポートは30日間維持されます — 遮断によって、お客様が自らの税務上の記録から切り離されることがあってはならないためです。遮断中のアクセスの範囲については、§ 2 第3項の閲覧のみのアクセスの記述を準用します。

§ 9 · どの国で契約が締結されるか — そして請求モジュールがどこで動くか

  1. どこで契約が締結されるか。 提供者は、次の国に所在するお客様との間で契約を締結します。

> ドイツ · オーストリア · スイス · オランダ · ルクセンブルク · アイルランド · > 英国 · チェコ · スウェーデン · フィンランド · エストニア · > ラトビア · リトアニア · マルタ · キプロス · > オーストラリア · ニュージーランド · カナダ · アメリカ合衆国 · > 日本 · イタリア · ポーランド · ルーマニア

その他のすべての国 — 特にフランス、ベルギー、ノルウェー及びブルガリアについても — 契約は成立しません。基準となるのはお客様の所在地であり、これは登録の際に入力されます(§ 2 第4項)。

  1. 電子請求書の発行に関する国ごとの要件。 法令上の要件は、国によって大きく異なります。一部の国は、ソフトウェアの認証若しくは登録、プログラムから当局への報告、又は認可を受けた事業者を通じた提出を要求します。提供者は、そのような接続を提供しません。 ある国が、欧州規格 EN 16931 に従わない国内の請求書形式を義務づけている場合、提供者はそのファイルを生成します — 提出はお客様自身が行います(第3項の「自己提出を伴う」の行)。
  1. 国ごとの請求モジュールの状況。 次のとおりです。
状況国意味
利用可能ドイツ、スイス、ルクセンブルク、アイルランド、英国、チェコ、エストニア、マルタ、キプロス、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、米国、日本請求モジュールを制限なく利用できます
制限ありオーストリア、オランダ、スウェーデン、フィンランド、リトアニア利用できます。ただし、公共調達機関宛ての請求書については、Peppol ネットワークへの接続又は当局のポータルが必要であり、提供者はこれを提供しないため、当該国で定められたすべての経路で行えるわけではありません。お客様には、アプリケーション内でその旨を案内します
自己提出を伴うイタリア、ポーランド、ルーマニア、ラトビア利用できます。ただし、すべての請求書について追加の手順が伴います。提供者が法令上定められたファイル(FatturaPA、FA(3) 又は RO_CIUS)を生成し、国のポータル(SdI、KSeF 又は SPV/e-Factura)への提出はお客様自身が行い、受領証又は番号を Zirko に追記します。いずれのポータルも、お客様にとって無償です。ルーマニアについては、さらに次のとおりです。 SPV へのアクセスには適格電子署名が必要であり、お客様はこれをトラストサービス提供者から自ら取得します。送信は請求書の日付から5就業日(Werktage)以内に行わなければならず、それは受取人への請求書に代わるものではありません。ラトビアについては、次のとおり異なります。 追加の手順は、同国では今日のところ公共調達機関宛ての請求書にのみ関わります — ポータル EDS を通じた税務当局(VID)への5営業日(Arbeitstage)以内の報告です。2028年1月1日からは、事業者間の電子請求書の法令上の義務が加わり、その手順はその時点からすべての請求書に関わります

英国については、例外があります。 NHS(英国国民保健サービス)宛ての請求書には Peppol への接続が必要であり、提供者はこれを提供しません。

リトアニアについては、次の点に留意してください。 付加価値税の登録を受けた事業者は、発行した請求書及び受け取った請求書の登録簿(i.SAF)を、毎月、翌月20日までに税務当局(VMI)へ送信します。該当がない場合の報告も必要です。この義務はお客様に課されるものであり、提供者は何も提出しません(第7項)。

基準となるのは、アプリケーションの表示です。 提供者は、お客様の国の状況を登録前に表示します。その表示は、当該国について必要とされる請求書ファイルが生成されない範囲において、この表よりも抑制的となることがあります。この表よりも有利になることはありません。

  1. 制限が価格について意味すること。 第3項により、その国が「制限あり」若しくは「自己提出を伴う」とされている事業者、又はアプリケーションがより抑制的な状況を表示している事業者も、他のすべての事業者と同じライセンス料を支払います。これによって請求モジュールが利用できない、又は完全には利用できない場合であっても同様です。提供者は、登録の前にその旨を案内します。 それでも契約し、ソフトウェアがそのままでは役に立たないと判明した場合、§ 12 第2項により解約することができます。それを超える返品の権利はありません。
  1. 提供者は、法状況が変わった場合、ある国の区分を変更することができます。 お客様が所在地をもつ国が「利用可能」、「制限あり」又は「自己提出を伴う」から「利用できない」に変更される場合、提供者は少なくとも3か月前にこれを通知します。お客様は、その効力発生の日をもって重大な事由に基づく解約をすることができます。
  2. 逆の場合も同様です。 提供者がある国を開いたことから、価格の変更を求める権利が生じることはありません。
  3. お客様の国において具体的にどの義務がお客様に課されるかの判断は、お客様及びその税務顧問が行います。これは特に、電子請求書を受け取る義務について当てはまります。この義務は、事業者自身が電子的に請求するかどうかにかかわらず、複数の国において存在します。
  4. 制裁及び禁輸。 提供者はドイツに所在する企業であり、したがって欧州連合の直接適用される制裁法の適用を受けます(AEUV(EU機能条約)第288条第2項)。その提供禁止 — 例えば規則(EU)No 269/2014 第2条第2項 — は、リストに掲げられた個人及び団体に対し、資金又は経済的資源を直接又は間接に利用可能とし、又は帰属させることを禁じています。本ソフトウェアへのアクセスは、そのような経済的資源に当たります。この禁止は、お客様の所在地にかかわらず、また誰が支払を処理するか(§ 3)にかかわらず適用されます。したがって、次のとおりとします。 a) 契約を締結しません。 提供者は、(i) 欧州連合若しくはドイツ連邦共和国の制裁リストに掲げられている、(ii) 直接若しくは間接に100分の50以上を一又は二以上のそのような者が所有している、又は (iii) 欧州連合若しくはドイツ連邦共和国が禁輸措置を課した地域に所在地若しくは住所を有する個人又は企業との間で、契約を締結しません。契約の締結が法令上の禁止に反する限りにおいて、契約は無効です(BGB第134条)。 b) 終了及び遮断。 これらの事情の一つが後に生じた場合、又は後に提供者の知るところとなった場合、提供者は、予告期間を置くことなく契約を解約し、アクセスを直ちに遮断することができます。提供者は、法的に許される範囲でお客様に通知します。 c) お客様の表明。 お客様は、(a)の事情のいずれも、お客様自身、その社員・株主又はその実質的支配者について当てはまらないことを表明し、変更があった場合には遅滞なくテキスト形式で通知します。 d) 禁輸地域への提供の禁止。 お客様は、(a)が当てはまる者に対し、ソフトウェア及びそこから生成されるアクセスを、知りながら利用可能とすることはしません。 e) 責任。 (a)又は(b)による措置からお客様に生じる不利益について、提供者は責任を負いません。§ 11 第1項は影響を受けません。 f) すでに支払われた対価の扱い。 (b)による措置のために提供されなくなった期間についての対価は、返金します — その返金自体が許される限りにおいてです。 お客様自身への支払が提供禁止に反することとなるために許されない場合、提供者はその金額を留保し、それが許されるようになり次第、その範囲で支払います。 g) 外国法の優先はありません。 本項による措置を提供者が講じるのは、欧州連合又はドイツ連邦共和国の法がこれを要求し、又は許す範囲においてのみです。第三国の制裁法に従う義務を、提供者が本項によって引き受けるものではありません。規則(EC)No 2271/96 は影響を受けません。 h) 提供者は、調査の義務を負いません。 本項は提供者の権利を定めるものであり、お客様の所有関係又は持分関係を調査する、お客様に対する義務を定めるものではありません。お客様は、調査が行われなかったことから、何らの請求も導くことはできません。

§ 10 · お客様の義務及び責任

  1. お客様は、ソフトウェアに投入するデータの適法性について責任を負います — 特に、その顧客及びその従業員のデータの取扱いの法的根拠についてです。提供者は、その限りにおいて処理者です(別紙1)。これは、お客様が § 4 第5項の自動化によって取り扱わせるデータについても同様です。自動化をオンにすることは、お客様から提供者への指示であって、データ主体の同意ではありません。
  2. 従業員のデータ。 お客様が勤務時間及び欠勤を記録する場合、お客様は従業員のデータを取り扱います。病気による欠勤の記載は、GDPR第9条にいう健康に関するデータに当たり得ます。お客様は、必要な根拠を、場合によっては従業員代表の関与によって担保します。
  3. お客様は、自らが投入する内容が第三者の権利を侵害しないことを担保し、この義務の違反に基づく第三者の請求について提供者を免責します。
  4. お客様は、運用を危うくする行為 — 特に、用意された接続方法によらない自動化された大量の取得、及びアクセス制限を回避する試み — を行いません。
  5. お客様は、帳票を発行する前にこれを確認します。発行後の変更はできません(§ 7)。
  6. 自動送信メッセージは第三者に届きます。 お客様が自らの顧客に宛てて送信する自動化をオンにする場合(§ 4 第5項)、お客様は、当該受信者への連絡が許容されること、及び当該受信者がそのデータの取扱いについて知らされていることを担保します。提供者は、お客様の指示のみに基づいて送信します(別紙1)。提供者は、お客様と受信者との関係も、受信者の期待も知らず、したがってお客様に代わってその許容性を判断することはできません。

§ 11 · 瑕疵に関する権利及び責任

  1. 提供者は、故意及び重過失の場合、生命、身体又は健康の侵害の場合、製造物責任法(Produkthaftungsgesetz)による場合、引き受けた保証(Garantie)の範囲において、並びに悪意により秘匿した瑕疵の場合には、無制限に責任を負います。
  2. 契約の趣旨に沿った履行をそもそも可能にし、かつお客様が通常その遵守を信頼してよい義務(主要な契約上の義務(Kardinalpflicht))の軽過失による違反の場合、提供者は、その額において契約類型上通常生じ、かつ予見可能な損害に限定して責任を負います。その額は、さらに第8項によって限定されます。
  3. その余について、責任は排除されます。
  4. BGB第536a条第1項第1選択肢による、原始的瑕疵についての無過失責任は排除されます。
  5. データの喪失。 提供者は、データの復元について、お客様が第6項の責務を履行した場合にのみ責任を負い、その額は、お客様が適切にデータを保全していたならば復元に要したであろう費用に限定されます。
  6. お客様の責務。 お客様は、相当の間隔で、少なくとも事業年度の終了時には、自らのデータをエクスポートします。ソフトウェアは、そのためのエクスポート機能を用意します。
  7. 以上の制限は、提供者の従業員、代理人及び履行補助者のためにも適用されます。
  8. 上限額。 第2項による責任は、損害事故1件につき das Entgelt der letzten zwölf Monate を上限とし、一契約年度のすべての損害事故の合計についても、同じ額を上限とします。基準となる期間は、損害を生じさせた事象に先行する12か月です。その時点で契約がまだ12か月に達していない場合、支払われた対価に代えて、契約が解約されずに継続したならば12か月で生じたであろう対価をもって基準とします。両当事者は、この額が契約類型上通常生じ、かつ予見可能な損害に相当することを了解しています。お客様がより高い損害を、提供者がより低い損害を立証することは、妨げられません。この限定は、第1項の場合には適用されません。 第7項は、本項についても適用されます。

§ 12 · 契約期間、解約、契約終了後のデータエクスポート

  1. 契約は期間の定めなく継続します。請求は、選んだ期間(月又は年)で行われます。お客様はこの期間をいつでも変更することができます。 § 8 第3項(e)によります。
  2. 通常解約:進行中の請求期間の満了をもって、テキスト形式により、又はそのために用意された機能を通じて行います。月ごとの請求の場合、契約はこれによって進行中の請求月の末日に、年ごとの場合は進行中の契約期間の末日に終了します。これを超える解約の予告期間はありません。 解約が期間の満了前に到達すれば足ります。満了までは、契約は完全な機能の範囲で存続します。進行中の期間についての返金は行われません(§ 8 第3項(c))。個々のライセンスの返上、より小さなパッケージへの移行及び追加機能の解約 — すなわち一部解約 — については、§ 8 第3項(b)から(d)までを準用します。
  3. 重大な事由に基づく解約の権利は、影響を受けません。お客様にとっての重大な事由は、特に § 4 第3項、§ 9 第5項及び § 15 第3項の場合に存在します。
  4. 契約の終了後: a) アクセスは30日間、閲覧のみの形で存続します。お客様はその間に自らのデータをエクスポートすることができます。

提供者が義務を負うのは、完全な引渡しです — 帳票を PDF として、また存在する場合は構造化データとして、マスタデータ・顧客データ・案件データ・勤務時間データを一般的な表形式で、案件のファイルをアーカイブとして提供します。

どのように引き渡されるか。 全データのエクスポートは背後で実行され、保有データを複数の分割アーカイブとして出力します。アプリケーションは、その数と大きさを示し、各部分の内容を列挙します。これとは別に、帳票の一覧から個別の書類を一括ダウンロードすることができます。これは1回あたり500件かつ40メガバイトに制限されており、進行中の業務のための選択であって、本項にいう引渡しではありません。提供者は、その時々に適用される制限をアプリケーションに示します。

個別の事案においてそれで足りない場合、提供者は、テキスト形式による求めに応じ、14日以内に他の方法でデータを提供します。これは無償です。特定のファイル形式、又は単一の一括ダウンロードを求める権利はありません。

延長。 期間の満了前に到達しなければならないお客様のテキスト形式による求めに応じ、提供者はこの期間を1回に限り30日間延長します。延長は、お客様によるエクスポートのためにのみ用いられます。これによって、それ以上の利用権が生じることはありません。 b) 提供者は、この期間の開始時、並びにその満了の14日前及び3日前に、これから行われる削除についてお客様に案内します。 c) 期間の満了後、データは削除されます。 お客様は、いつでも削除を前倒しすることができます。

バックアップについて。 バックアップからの消去が不相当な負担によってのみ可能である場合、提供者は、これに代えて当該データについて以後の一切の取扱いを停止します。当該データは、それぞれのバックアップの保存期間の満了とともに、遅くとも 30 日後に、終局的に削除されます。 d) 提供者は、それを超えてデータを保存しません — お客様の保存義務を果たすためであっても同様です(§ 7 第4項)。

  1. 事業者の最後のアクセスの削除は、事業者のデータの即時の削除に自動的につながるものではありません。第4項によります。それは解約でもありません — § 5 第10項(d)及び第11項が、その場合に事業者に何が起こるか、及びいつから事業者を除去してよいかを定めています。

§ 13 · 秘密保持

両当事者は、契約の過程で知った相手方の秘密情報を秘密として取り扱い、これを契約の目的のためにのみ用います。この義務は、契約の終了後3年間、存続します。法令上の開示義務は、影響を受けません。

§ 14 · 実績としての名称の使用

提供者は、お客様を実績として挙げることを、あらかじめテキスト形式による同意を得た場合にのみ行うことができます。同意は、将来に向けていつでも撤回することができます。

§ 15 · 最終規定

  1. 国際物品売買契約に関する国際連合条約の適用を排除したうえで、ドイツ連邦共和国の法を適用します。お客様の所在地の法の強行規定であって、同法上これに反する定めができないものは、影響を受けません。
  2. 本契約から生じるすべての紛争についての専属的な管轄裁判所は、Hildesheim とします。そのような合意が許される限りにおいてです。 それが許されるのは、特に、お客様が商人、公法上の法人若しくは公法上の特別財産である場合、お客様がドイツに普通裁判籍を有しない場合、又はその許容性が規則(EU)No 1215/2012(ブリュッセルIa)第25条若しくはルガノ条約第23条から生じる場合です。管轄の合意が許されない限りにおいては、法定の管轄によります。 強行的な法定の管轄は、影響を受けません。
  3. 本規約の変更。

a) 沈黙による同意がどの場合に当てはまるか。 提供者は、変更が次のいずれかに当たる限り、(c)から(e)までに従い、既存の契約に対して効力をもつ形で本規約を変更することができます。

  1. 法状況の変更、最上級裁判所の判断又は行政庁の命令に対応するものであること
  2. ソフトウェアの技術上又は運用上の発展を反映するものであって、義務の対象となる役務の範囲を縮小しないこと
  3. 変更のあった再委託先、手続又は名称を示すものであること
  4. 契約の成立時に予見できなかった規定の欠缺を補い、又は無効な規定に代えるものであること
  5. 専らお客様に有利であるか、又はお客様にとって法的及び経済的に重要でないこと

変更は、給付と反対給付の関係をお客様に不利に変えるものであってはなりません。

b) どの場合に当てはまらないか。 本項によって変更することができないのは、対価及びその算定、§ 4 による義務の対象となる役務の範囲、§ 12 による契約期間及び解約の予告期間、§ 11 による責任、並びに第1項及び第2項による適用される法及び管轄裁判所です。そのような変更には、お客様の明示的な同意を要します。同意がない場合、これまでの版が引き続き適用されます。国の一覧については、§ 9 第5項によります。対価そのものは、変更の対象からまったく外れています。§ 8 第4項が、サブスクリプションの期間中これを固定します。

c) 提供者が変更をどのように通知するか。 提供者は、変更をその効力発生の少なくとも6週間前に、テキスト形式で通知します。通知は、従前の版と新しい版、(a)による理由、及び効力発生の日を示します。通知は、お客様の沈黙が同意とみなされること、及びお客様が異議を述べることができることを、別個に、かつ目立つ形で案内します。提供者は、この案内をすべての通知において行うことを約束します。 通知は、管理権限のあるアクセスのアドレス宛てに電子メールで届きます(§ 5 第9項)。アプリケーションも、これを併せて表示します。

d) 沈黙が何を意味するか。 お客様が通知の到達後6週間以内に異議を述べない場合、変更は承諾されたものとみなします。異議に方式は要りません。異議は、アプリケーション内で、又は事業者情報に記載のアドレス宛てにテキスト形式で行うことができます。

e) 異議が何をもたらすか。 お客様が異議を述べた場合、その者についてはこれまでの版が引き続き適用されます。この場合、いずれの当事者も、変更の効力発生の日をもって契約を解約することができます。いずれも解約しない場合、これまでの版のままとなります。そのような解約によって契約が終了した場合、提供者は、契約終了後の期間についてすでに支払われた対価を、決済サービス提供者を通じて按分して返金します。

f) 別紙1の優先。 別紙1(データ処理委託契約)の変更については、同契約の定めが優先します。

  1. 個々の規定が無効である場合であっても、その余の規定の効力は影響を受けません。
  2. 新たに設立する会社への契約上の地位の移転。 提供者は、本契約及びその別紙に基づく自らの権利及び義務を、自らが設立し、その事業を承継する企業に移転する権利を有します。提供者は、これを少なくとも30日前にテキスト形式で通知します。移転は、別紙1の保護の水準を下げるものであってはなりません。お客様が14日以内に重大な事由に基づき異議を述べた場合、いずれの当事者も、移転の効力発生の日をもって重大な事由に基づく解約をすることができます。データ処理委託契約(別紙1)にも、対応する定めがあります。両者は並存して適用されます。
  3. 基準となる言語の版。 本規約及びその別紙は、ドイツ語で作成されています(§ 1 第6項)。提供者が翻訳を提供する場合、それは専ら理解のためのものです。相違がある場合には、ドイツ語版が基準となります。 これは、お客様の所在国の強行法規が他の言語を定める範囲においては、適用されません。

§ 16 · 別紙

番号文書位置づけ参照先
別紙1GDPR第28条に基づくデータ処理委託契約。その自身の別紙(取扱いの対象、再委託先、技術上及び組織上の措置)を含みます本契約の一部。 データ保護に関する事項については、本規約に優先します(§ 1 第4項)zirko.io/avv 及びアプリケーション内
別紙2プライバシーポリシー本契約の一部ではなく、GDPR第13条以下による情報提供義務の履行です。本契約に基づく権利及び義務を生じさせるものではありませんzirko.io/datenschutz
別紙3税理士への提示のための手続文書記述であって、§ 7 の文言を超える約束ではありませんアプリケーション内

版の状況。 各別紙は、日付(「Stand」)を付しています。提供者は、お客様がどの版にいつ同意したかを記録し、同意された版をお客様が参照できるように保持します(§ 1 第5項、GDPR第5条第2項)。