提供者情報(Impressum)
2026-09-24 版
目次
これは参考のための翻訳です。 法的に拘束力をもつのは、本提供者情報のドイツ語版です。ドイツ語版と日本語版との間に相違がある場合には、ドイツ語版が優先します。
1 · 提供者
DDG(Digitale-Dienste-Gesetz — 電子商取引指令が定める提供者の情報表示義務を国内法化したドイツのデジタルサービス法。EUのデジタルサービス法(DSA)とは別のものです)第5条に基づく表示です。
- 提供者(DDG第5条にいう Anbieter):Oliver Wagener
- 住所:Ahnekamp 41, 31137 Hildesheim, Deutschland
提供者は、本サービスを自然人として運営しています。登記はありません。したがって、DDG第5条第1項第4号による表示(登記簿および登記番号)は不要です。Umsatzsteuer-Identifikationsnummer(付加価値税の識別番号)も Wirtschafts-Identifikationsnummer(AO(ドイツ租税通則法)第139c条による事業者の識別番号)も付与されていません。DDG第5条第1項第6号は、この表示を「sofern vorhanden(付与されている場合に限り)」求めています。
記載した住所は、提供者の ladungsfähige Anschrift(訴訟書類の送達を受けることができる住所)です。私書箱ではありません。
2 · MStV第18条第2項に基づく内容責任者
責任者は Oliver Wagener です。住所は第1条に記載のものと同じです。(MStV:Medienstaatsvertrag — ドイツの州際メディア協定。)
3 · 連絡先および連絡方法
- お問い合わせフォーム:zirko.io/jp/contact — 同じページは各市場にその市場の言語で用意されており、ウェブサイトのフッターから開けます
- 一般のお問い合わせ:info@zirko.io
- ご利用に関するサポート:support@zirko.io
- データ保護および本人の権利:datenschutz@zirko.io — 当社自身が責任を負うデータについてです。すなわち、本ウェブサイト、お客様のアカウント、契約および請求です
お客様のデータがZirkoにあるのが、ある事業者がそこに入力したからである場合、管理者はその事業者であって、当社ではありません。 これは、職人・工務店の事業者(Handwerksbetrieb)が自らの領域で管理するもののすべてに当てはまります。顧客および案件はもとより、その従業員の勤務時間および賃金についても同じです。したがって、そのようなデータの開示、訂正または消去は、お客様の事業者に対して請求してください。そのような請求が当社に届いた場合でも、当社自身が回答することはありません。当社は遅滞なくこれを当該事業者へ転送し、当社が管理者ではない旨をお客様にお伝えします(GDPR(EU一般データ保護規則。ドイツ語では DSGVO)第28条第3項(e)、データ処理委託契約第9条第4項)。どのデータについて当社が責任を負い、どのデータについて事業者が責任を負うかは、プライバシーポリシーに記載しています。
DDG第5条第1項第2号にいう直接の連絡の手段は、上記の電子メールアドレスおよびお問い合わせフォームによって確保されています。電話番号は公表していません。電話番号は法定の表示事項に含まれないからです(欧州司法裁判所2008年10月16日判決、事件C-298/07)。
当社はドイツ語および英語で回答します。回答までの期間はお約束していません(一般取引条件(Allgemeine Geschäftsbedingungen、AGB)第6条第5項)。
これらの方法のいずれかで当社に連絡された方が、その後インターネットに接続できなくなった場合には、ご要望により電子的でない連絡方法をご用意します。
お客様がここで明示的に請求できること
一般取引条件に基づく二つの権利は、アプリケーションの中で行使するものではなく、ここでご請求いただくものです。いずれも無償であり、いずれもテキスト形式(Textform — BGB(ドイツ民法)第126b条にいう、表意者を明示した可読の意思表示。署名は不要です。)で足ります。info@zirko.io 宛ての電子メールで足ります。
- エクスポート期間の延長(AGB第12条第4項a)。契約の終了後、アクセスは30日間、閲覧のみ可能な状態で存続します。この期間で足りない場合には、ご請求により一回に限り30日間延長します。ご請求は、最初の期間の満了前に当社に到達する必要があります。
- 別の方法による引渡し(AGB第12条第4項a)。個別の事案においてアプリケーション内のエクスポートでは足りない場合、ご請求により14日以内に別の方法でデータをご用意します。特定のファイル形式を求める権利、または一括の単一のダウンロードを求める権利はありません。
4 · 監督官庁、職業名称、許認可
提供者はソフトウェアを提供しています。この活動に行政上の許認可は不要です。したがって、DDG第5条第1項第3号による表示(許認可を要する活動における管轄監督官庁)は不要です。
提供者は規制された職業を営んでいません。DDG第5条第1項第5号による表示(所属する職業団体、法定の職業名称、職業法上の規律)も同様に不要です。
提供者は、法律、税務または簿記に関する助言を行いません。ソフトウェアは、帳票の作成およびデータの記録を支援するものであり、税務上および簿記上の判断は、お客様およびその顧問にとどまります(一般取引条件第7条)。
データ保護について管轄する監督官庁は、プライバシーポリシーに記載しています。GDPR第77条による苦情申立ての権利をどのように行使するかも、そこに記載しています。
5 · 紛争の解決
Zirkoは、事業者のみを対象としており(Unternehmer — BGB第14条にいう、営業上または独立した職業上の活動の遂行にあたって行為する者)、消費者(Verbraucher)を対象としていません。一般取引条件は、消費者との契約の締結を排除しています(AGB第1条第2項)。
欧州のオンライン紛争解決プラットフォーム(ODRプラットフォーム)は、2025年7月20日をもって廃止されました。
当社は、消費者仲裁機関(Verbraucherschlichtungsstelle)における紛争解決手続に参加する義務を負わず、参加する意思もありません(VSBG(ドイツ消費者紛争解決法)第36条)。
6 · 当社自身の内容、事業者の内容および外部リンクについての責任
当社は、役務提供者(Diensteanbieter)として、DDG第7条第1項により、これらのページ上の自己の内容について一般法に従って責任を負います。もっとも、DDG第8条から第10条までにより、当社は役務提供者として、伝送しまたは保存する第三者の情報を監視する義務も、違法な活動を示す事情を調査する義務も負いません。一般法に基づく情報の削除または利用停止の義務は、これによって影響を受けません。ただし、これに関する責任は、具体的な権利侵害を知った時点からはじめて生じます。自己の内容における権利侵害を知った場合、当社はこれを直ちに削除します。 自己の内容とは、当社が自ら公表するものです。すなわち、本ウェブサイトの各ページ、当社のヘルプ記事および当社の投稿です。
事業者がZirkoの中で作成したものは、当社の内容ではありません。 案件、見積書、請求書、顧客のデータおよび従業員のデータは、これを入力した事業者に帰属し、その事業者のみが責任を負います。当社はこれらを監視せず、その内容を検査しません。当社が自らの判断でこれらを削除することもありません。 理由は二つあります。当社はこれらを事業者の指示に基づいてのみ取り扱うこと(GDPR第28条第3項(a)、データ処理委託契約第3条)、そして、発行済みの帳票はその国の税法により保存しなければならず、変更することができないことです — 帳票は、その隣に置かれる取消処理によって訂正されるのであり、削除されるのではありません(データ処理委託契約第6条)。したがって、事業者がZirkoに保存した内容について異議のある方は、当該事業者にお申し出ください。そのような異議が当社に届いた場合、当社は遅滞なくこれを当該事業者へ転送し、当社が管理者ではない旨を差出人にお伝えします。行政機関または裁判所の命令により当社に課されることは、これによって影響を受けません。
当社の提供には、第三者の外部ウェブサイトへのリンクが含まれています。その内容について当社は影響を及ぼすことができません。これらの第三者の内容について、当社は保証をすることができません。責任を負うのは、常に当該ページの提供者または運営者です。リンク先のページは、リンクを設定した時点で権利侵害の有無を確認しており、違法な内容は認められませんでした。権利侵害を示す具体的な手がかりがないにもかかわらず内容を恒常的に監視することは、期待し得ません。権利侵害を知った場合、当社は当該リンクを直ちに削除します。
7 · 著作権
これらのページ上で当社が作成した内容および著作物は、ドイツ著作権法の保護を受けます。第三者の寄稿は、その旨を表示しています。
Zirkoで用いているソフトウェアは、オープンソースの構成要素を使用しています。そのライセンス条件は影響を受けません。一覧は、ご請求により info@zirko.io にてご用意します。
8 · ドイツ国外のお客様
Zirkoは二十三か国で提供しています。本提供者情報の記載については、次のとおりです。
- 欧州経済領域(オーストリア、オランダ、ルクセンブルク、アイルランド、チェコ、スウェーデン、フィンランド、エストニア、ラトビア、リトアニア、マルタ、キプロス、イタリア、ポーランド、ルーマニア):指令2000/31/EC第3条による原産国原則が適用され、ドイツではDDG第3条がこれを国内法化しています。したがって基準となるのはドイツの提供者としての義務であり、その履行は上記のとおりです。
- スイス:UWG(Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb — スイス連邦不正競争防止法)第3条第1項sは、電子的取引における提供者に対し、その身元および電子メールアドレスを含む連絡先の明確な表示を求めています。これは第1条および第3条が満たしています。
- 英国:Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002 の Regulation 6 は、名称、地理的な住所および電子的な連絡先の表示を求めており、登記および付加価値税に関する表示は、登記があり、または付加価値税の納税義務が及ぶ範囲に限られます。これは第1条および第3条が満たしています。
- 米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド:これらの国に一般的な提供者表示の義務はありません。広告的な電子メールにおける送信者の表示義務(CAN-SPAM、CASL、Spam Act 2003)は、本ページによってではなく、当該電子メールそのものにおいて果たしています。
- 日本:日本における提供者情報に相当するものは、一般的な提供者の表示ではなく、通信販売における広告の表示義務です。特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第11条は、通信販売をする場合の商品もしくは特定権利の販売条件または役務の提供条件について広告をするときに、一定の事項を当該広告に表示することを求めており、そのうち同条第6号および特定商取引に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第八十九号)第23条第1号により、販売業者または役務提供事業者の氏名または名称、住所および電話番号が求められます。これらの規定は当社の契約には適用されません。 同法第26条第1項第1号は、購入者または役務の提供を受ける者が営業のためにまたは営業として締結する契約を適用対象から除いており、Zirkoは事業者(Unternehmer)とのみ契約を締結するからです(一般取引条件第1条第2項)。もっとも、名称、住所および電子的な連絡方法は表示しています — 第1条および第3条に記載のとおりです。電話番号は、ここでも公表していません。これとは別に、広告的な電子メールの表示があります。特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第4条は、広告的な電子メールのそれぞれにおいて、送信者の氏名または名称と、受信者がその後の送信を拒否することができる連絡先とを表示することを求めています。この義務は — 上記の四か国と同様に — 本ページによってではなく、当該電子メールそのものにおいて果たしています。
どの国でどの機能を利用できるかは、一般取引条件第9条によります。請求書機能は、すべての国で利用できるわけではありません。