事務と義務——日本
この国向けに書き下ろした記事2本。翻訳ではありません。出典と確認日は各記事の末尾にあります。
事務と義務
建設業許可の500万円——税込で数え、分割しても合計される
建設業許可が要らないのは税込500万円未満の軽微な建設工事だけです。契約を分けても合計され、施主支給の材料も足されます。建設業法施行令第1条の2と許可事務ガイドラインから整理しました。
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事務と義務
工事台帳とは——建設業法が義務づける帳簿と5年・10年の保存期間
工事台帳は管理表である前に建設業法第40条の3の帳簿です。施行規則第26条が記載事項を、第28条が5年と10年の保存期間を定め、第55条第5号が十万円以下の過料を科します。起点は引渡しの日です。
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